選挙について

更新日:2020年02月28日

選挙人名簿の閲覧

(注意)公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行により、2017年6月1日に縦覧制度は廃止されました。

閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
 具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

期日前投票制度

期日前投票制度とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

対象となる投票

従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。

投票対象者

選挙期日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる者です。したがって、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

投票期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。この点、従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)から変更がなされています。

投票場所

各市区町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」です。

投票時間

従来の不在者投票と同じく、8時30分から20時までです。

投票手続

期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。

不在者投票

病気等で選挙当日に投票できない方で、期日前投票ができない方は不在者投票ができます。

体の不自由な方の投票

目の不自由な方や手の不自由な方は、投票所において代理投票ができますので、投票管理者にお申出下さい。また、身体に重度の障がいのある方などは、郵便投票証明書交付申請書により申請すると、自宅で投票することができます。ただし、障がいの程度によっては該当しないこともあります。

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