中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

更新日:2023年10月10日

中小企業の設備投資を支援する生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。

これに基づき、湯沢町では導入促進基本計画を策定し、平成30年7月24日付け(期間は3年間)で国の同意を得ました。

町内に事業所を有する中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた場合は支援措置を受けることができます。

その後、導入促進基本計画の根拠法が令和3年6月16日に中小企業等経営強化法へ改正されたことに伴い、導入促進基本計画の変更協議書を提出し、令和3年6月30日付け(期間は5年間)で国の同意を得ました。令和5年の税制改正に伴い、今までの導入促進基本計画を3月31日で終了する変更協議書を提出し、新規の導入促進基本計画を協議し令和5年4月1日付け(期間は2年間)で国の同意を得ました。

引き続き、中小企業の設備投資を継続して支援していきます。

 

 

導入促進基本計画について

先端設備等導入計画の概要

【支援措置】

・生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援

・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

・認定事業者に対する一部補助金における優先採択

【認定を受けられる中小企業者】 いずれかを満たすことが必要
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種:ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
政令指定業種:ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種:旅館業 5千万円以下 200人以下
【先端設備等導入計画の主な要件】
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定申請について

申請書類

計画策定の手引き

制度の詳細は、中小企業庁のホームページを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 企画観光課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582

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