湯沢町第4期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画

更新日:2024年04月01日

計画の概要

「湯沢町障がい者計画」は障害者基本法に基づいた、湯沢町の障がい者施策を総合的に推進するための計画として位置づけられます。 計画では、基本理念である「だれもが安心し、生きがいをもって、暮らせるまちづくりをめざして」の実現に向け、社会参加の促進、生活の場・働く場の確保、教育の充実、保健・医療の充実、福祉サービスの充実と基盤整備、日常生活の支援、福祉のまちづくりの推進を基本目標としています。

 

「湯沢町障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第88条に基づき、必要とされる障がい福祉サービスの提供体制の確保や障害者総合支援法で定めるその他の業務を円滑に行うことを目的とした利用見込量を定めた計画です。

 

「湯沢町障がい児福祉計画」は、児童福祉法第33条の20に基づき、障がいのある子どもの通所支援及び相談支援の提供体制、児童福祉法で定めるその他の業務を円滑に行うことを目的とした実施計画です。この計画は「湯沢町障がい福祉計画」と一体的に策定します。

計画の期間

障がい者計画

計画は1期6年となっており、令和6年4月1日時点での計画期間は以下の通りです。

・障がい者計画 : 第4期(計画期間:令和6年度~令和11年度)

障がい福祉計画・障がい児福祉計画

両計画は1期3年となっており、令和6年4月1日時点の計画期間は以下の通りです。

・障がい福祉計画     :  第7期(計画期間:令和6年度~令和8年度)

・障がい児福祉計画  : 第3期(計画期間:令和6年度~令和8年度)

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