ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について

更新日:2026年09月15日

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。

これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。

当町におきましても、制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを広く公表するものです。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、募集に要する費用の1支払先あたり100万円以上のものについて一覧表を公表します。

【公表対象】

対象年度:令和7年度

掲載基準:1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)

区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表

地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、湯沢町において生じた価値の割合を公表します。

【公表対象】

指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日

 

地場産品基準第3号に該当する返礼品とは


町内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。

地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される場合は証明書の提出が必要です。

地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、返礼品の提供までに証明書及び工程表の提出にご協力いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 企画観光課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582

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