固定資産台帳

更新日:2020年02月28日

本町では、統一的な基準による新地方公会計制度の導入に伴い、町の資産の状況を明確にするため、固定資産台帳を整備しましたので公表します。
固定資産台帳とは、固定資産(道路、公園、学校、公民館等)を、その取得から処分に至るまでの経緯を個々の資産ごとに管理するためのものです。

平成28年度(2017年3月31日)

注記

  • 物品については、原則として取得価格または見積価格が50万円(美術品は300万円)のものを資産として計上しています。
  • 取得価額は、固定資産を湯沢町が取得したときの価額です。ただし、1984年以前に取得したもの及び取得したときの金額が不明なものは再調達原価としています。
  • 減価償却累計額は、定額法により算出しています。
  • 現在価額は、取得価額から減価償却累計額を減じた額となっています。減価償却を終えたものは、1円として計上しています。
  • 耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(1965年大蔵省令第15号)に基づき、用途及び構造材料に応じて定めています。

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