担い手確保・経営強化支援事業補助金(令和元年度補正)

更新日:2020年02月28日

適切な「人・農地プラン」が作成されており、農地中間管理機構を活用している地区(又は活用することが確実な地区)において、先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地域の担い手が、融資を活用して農業用機械・施設を導入する際、融資残について補助金を交付することにより主体的な経営発展を支援します。
併せて、融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会の金融機関への債務保証(経営体の信用保証)を支援します。

補助対象者

以下のいずれかに該当すること

  1. 人・農地プランに位置付けられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定新規就農者または集落営農組織であること
  2. 農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けている者であること。

補助の対象となる事業内容

  1. 農産物の生産、加工、流通、販売、その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械または施設の取得、改良。
  2. 農地等の改良、造成。

※令和元年度中に事業を完了するもの。

(例)

  • トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
  • 乾燥機、選果機、加工施設などの設備の取得
  • ビニールハウスの整備、畦畔の除去、明渠暗渠排水の整備 

成果目標について

補助対象者は、以下の【必須目標】と【選択目標】((1)~(4)から1つ以上)について、数値目標を設定する必要があります。

【必須目標】
付加価値額の10%以上の拡大

【選択目標】

  1. 経営面積の拡大
  2. 農産物の価値向上
  3. 農業経営の複合化
  4. 農業経営の法人化

補助金の補助率

事業費の2分の1以内(残りの2分の1は融資を受けることが条件です)
※補助上限額:個人1,500万円、法人3,000万円

配分(補助採択)基準

以下の資料(農林水産省:担い手確保・経営強化支援事業の概要)の、別表4「配分基準表」に、取組項目・現状の水準・点数が示されています。国の事業採択に当たっては、各申請者の取組項目を点数化し、地区内の申請者の合計点数を申請者の数で除し、その平均点数の高い地区が優先採択されます。そのため、申請時に取り組みを確認できる資料をご提出いただく必要があります。

※「配分(補助採択)基準」の平均点数が高い地区から補助対象となるため、要望しても採択されないことがあります。
参考:平成30年度補正 募集採択 12.0点以上

要望受付期間

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新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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ファックス:025-784-3582

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