経営体育成支援事業 ※受付は終了しました。

更新日:2020年02月28日

適切な人・農地プランを作成した地域の中心経営体、農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた方の育成・確保を推進するため、農業用機械・施設の導入を支援します。

※詳しくはページ下部の「パンフレット」及び「農林水産省へのリンク」をご覧ください。

1.融資主体補助型経営体育成支援事業

適切な「人・農地プラン」に位置付けられた地域の中心経営体等が、農業経営の発展・改善を目的として、金融機関からの融資を活用して農業用機械等を取得する場合に、取得に要する経費から融資などの額を除いた自己負担額について助成します。

補助対象者

以下のいずれかに該当すること

(1)人・農地プランに位置付けられた中心経営体であって、かつ認定農業者、認定新規就農者または集落営農組織であること

(2)農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けている者であること。

補助の対象となる事業内容

(1)農産物の生産、加工、流通、販売、その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械または施設の取得、改良。

(2)農地等の改良、造成。

※年度内に事業を完了するもの。 (例)

・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得

・乾燥機、選果機、加工施設などの設備の取得

・ビニールハウスの整備、畦畔の除去、明渠暗渠排水の整備

補助金の補助率

事業費の10分の3以内(残りは融資を受けることが条件です)

※補助上限額:1経営体あたり300万円

2.条件不利地域補助型経営体育成支援事業

経営規模が小規模・零細な地域において意欲ある経営体を育成するため、共同利用機械・施設の導入を支援します。

補助対象者

(1)農業者等の組織する団体

農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。

ア.農事組合法人

イ.農事組合法人を除く農地所有適格法人

ウ.特定農業法人及び特定農業団体

エ.集落営農組織等 (2)参入法人

以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)

ア.3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。

イ.会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人であること。 (3)事業実施主体が認める団体等

1及び2以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると事業実施主体(市町村)が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等

補助の対象となる事業内容

経営体が共同で利用する規模拡大や多角化・複合化を進めるための機械・施設・基盤整備等が対象となります。 ※年度内に事業を完了するもの。

補助金の補助率

事業費の2分の1以内(農業用機械は3分の1)

※補助上限額:1経営体あたり4,000万円

留意事項

・本事業は、配分(補助採択)基準が設定されています。該当する取組の内容を配分基準に照らしポイントを算出し、合計ポイントが高い方から順に、補助対象となります。ポイントにより、事業要望しても採択されないことがあります。

・申請時に、取り組みを確認できる資料をご提出いただく必要があります。

要望受付期間

平成30年2月19日(月曜日) 17時15分まで ※受付は終了しました。

※下記担当課へお申し込みください。

農林水産省へのリンク等

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 環境農林課

〒949-6192

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-788-0291
ファックス:025-784-3582

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