リゾートマンション交流活性化事業補助金

更新日:2023年11月08日

町長または副町長等をご招待いただく場合について

補助対象経費において、食物費、飲料費が計上されている事業につきましては、町長、副町長等のご招待はご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。

例1 お酒や軽食の費用が補助対象経費として計上されているイベント ×

例2 懇親会付きのミニコンサートだが、飲食費が補助対象経費となっていない

ただし、適正な会費を徴収する場合は、この限りではありません。

1 目的

リゾートマンション内及びリゾートマンションと地域住民の交流を促進し、コミュニティを醸成することを目的とします。

2 対象団体

  • 建物の区分所有に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定に基づき構成されたリゾートマンションの管理組合
  • 町内会や社会教育団体、ボランティア団体等の町内の団体で、自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動等目的とするものを除く。)を行うもの
  • その他町長が特に認めるもの

3 対象事業

  1. リゾートマンション内の交流促進事業
  2. リゾートマンションと地域住民の交流促進事業

※参加者数の特定ができない、不特定多数の方が参加される事業は補助対象外です。

事業例及び条件

項目

事業例

具体例

条件

居住環境の維持及び向上に関するコミュニティ活動

マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動や美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整等

マンション周辺や公共施設(道路・歩道等)の清掃、防災・防犯活動(湯沢町自主防災組織補助金との重複は不可)、植樹・緑化活動等

なし

上記以外のコミュニティ活動

一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動や主として親睦を目的とする飲食会

バーベキューや夏祭り、カウントダウンイベント等

マンション管理規約に「管理組合が行う業務」として「コミュニティ形成」を掲げていること

  • (注意1)いずれも、実施場所は湯沢町内に限ります。
  • (注意2)対象外 次のいずれかに該当すると町長が認める事業
    • 営利目的と推認されるもの
    • 政治色又は宗教色のあるもの
    • 事業効果が薄いと推測されるもの
    • 補助金の交付が不適当な事業

4 対象経費

対象経費と対象外経費

費目

対象経費

対象外経費

報償費関係

  • 講師等謝金
  • 景品にかかる経費
  • 団体構成員の人件費等
  • 賞品・記念品にかかる経費

旅費関係

  • 講師等の旅費
  • 団体構成員の旅費等

需用費関係

  • 印刷製本費
  • コピー代
  • 消耗品
  • 食材料購入費
  • 燃料費等
  • 光熱水費

役務費関係

  • 郵便料
  • 通信料
  • 保険料等
  • 電話設置料
  • インターネット接続料等

委託料関係

  • 警備委託

 

使用料関係

  • 会場使用料
  • 機材使用料
  • 自動車借上料
  • 有料道路通行料

その他

  • 町長が当該事業の実施上、特に必要と認める経費
  • 町長が対象外経費として不適当と認める経費

(注意)団体そのものの運営費にかかる費用は対象外。
 対象経費は、事業期間内に支払いが完了した経費に限る。
 対象経費であっても実施報告の際に領収書等の証拠書類がないものは対象外。

5 補助率及び限度額

1事業につき、対象経費の1/2とし、限度額は次のとおりです。

  1. リゾートマンション内の交流促進事業…5万円
  2. リゾートマンション内と地域住民の交流促進事業…10万円

6 申請

補助金の申請は、1団体につき、1年度に1事業とします。年度末(3月31日)までに実績報告書を提出できる事業が補助の対象となります。

7 具体的事例(補助率はいずれも1/2)

  1. マンション管理組合が実施する、マンションオーナー・マンション居住者を対象とした、バーベキューやトレッキングイベント…5万円限度
  2. マンション管理組合または町内会等が実施する、マンション住民及び地域住民参加可能な交流イベント…10万円限度
  3. 町内会等が主催する、マンション住民及び地域住民参加可能な交流イベント…10万円限度

8 Q&A

Q1:ひとつのマンションに管理組合と、管理組合とは別の組織が存在する場合は、両方が対象団体となるか?

A1:対象団体となるのは、1マンションにつき、1団体です。

Q2:Aマンション管理組合とBマンション管理組合が合同で同一の事業を行う場合、両方から申請すれば5万円×2=10万円が補助金としてもらえるか?

A2:同一事業の場合、補助金額は5万円のみです。また、どちらかのマンション管理組合が申請者となります。どちらが申請するかは、話し合いにより決めてください。

9 交付申請から補助金交付までの流れ

(1)交付申請書提出

おおよそ事業実施の一か月前までに提出ください。

添付書類

  • 事業の周知チラシ(例:管理組合員に送付する案内文書)
  • マンション管理規約の写し(3 対象事業の下段に該当の場合)
    (表紙及びマンション標準管理規約第32条「管理組合の行う業務」該当部分)
  • 地域住民との交流促進事業の場合は地域住民宛文書等も必要(例:町内会長宛案内文書)

(注意)交付申請書提出の前段階として事前相談を受け付けます。初めて申請される団体、初めての事業を実施される団体につきましてはご相談ください。

(2)事業実施

買い物はなるべく湯沢町内の業者をご利用ください。また、事業実施時に、湯沢町の補助制度を利用している旨を参加者に周知ください。

(3)変更交付申請書提出

参加者数報告や事業費の精算が終わって収支決算書を作成し、補助金額の変更がある場合のみ提出ください。

添付書類

  • 参加者報告書(参加者が10名に満たない場合は、補助金の交付対象外となります)
  • 事業費の領収書(どの領収書がどの支出科目に当たるものか分かるよう明示ください。)

(4)実績報告書提出

事業費の精算、添付資料の作成が終了後、提出ください。

添付書類

  • 収支決算書
  • 事業実施写真(5枚程度)
  • 領収書の写し(どの領収書がどの支出科目に当たるものか分かるよう明示ください。)
  • 請求書
  • 参加者報告書

(5)補助金交付

実績報告書の内容を精査後、交付します。

10 様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 企画観光課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582

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