議会のしくみ

更新日:2021年03月31日

議員定数と議会の活動

 議員は選挙で選ばれ、任期は4年となっています。議員の定数は地方自治法の規定により、人口5千人以上1万人未満の町村は18人以内とし、町の条例で定めると決まっています。湯沢町議会は条例の定めにより12人で構成され、一定の期間を定めた中で本会議や委員会を開いて、町長から提出された議案や、皆さんから提出された請願等を審議します。
 議会の活動は原則として、本会議開会中に限られますが、本会議中に審査が終らなかった議案及び所管事務等については、会期外においても委員会を開き審査・調査をおこないます。
 議会は町長が召集し、「定例会」は毎年3月、6月、9月、12月に開催されます。この他、必要に応じて「臨時会」が開催されます。

本会議とは

 本会議は、議員全員で構成される会議で、年に4回定期的に開催される定例会と、特定の案件審議のために必要に応じて開催される臨時会があります。定例会では案件審査のほか、一般質問を行うことを通例としています。この本会議についてのみ、議会としての権限・能力が与えられていることから、最終的な議案等の議決は、全てこの会議において決定します。

委員会とは

 町行政の事務は年々増大・複雑化していることから、本会議の内部機関として常任委員会を設置し、町行政の各課等を所管単位としてこれを分割し、より専門的に、より詳細な審査及び調査をおこなっています。
 町議会には、4つの常任委員会と議会運営委員会が条例によって設置されています。また、議会の議決によって特別委員会を設置することもできます。

常任委員会

 「議員は少なくとも1つの常任委員になるものとする」との地方自治法の規定を受け、湯沢町委員会条例では「議員は下記1~3の常任委員会のうち、いずれか2つの常任委員会に所属することができる。ただし、4の議会広報常任委員会に所属する場合に限り、3つの常任委員会に所属することができる」としていますが、「議会の申し合わせ」により、下記1から3の常任委員会のうち2つの常任委員への就任を義務付けるとともに、「議長は公平・中立の立場を堅持する必要があるため、常任委員に就任後、それを辞任する」と決めています。この委員会の職務は、本会議から付託された各所管に関する議案及び皆さんから提出された、請願等の審査・調査及び各所管課等に関する事務調査をおこなうとともに、議会広報常任委員会では「議会だより」の編集をおこなっています。任期はそれぞれ4年と定められています。

1. 総務文教常任委員会 定数8人

総務部、子育て教育部、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、及び他の委員会に属さない事項に関すること

2. 生活福祉常任委員会 定数8人

税務町民部及び健康福祉部に関すること

3. 産業建設常任委員会 定数8人

地域整備部、企画産業観光部及び農業委員会に関すること

4. 議会広報常任委員会 定数6人

議会広報に関すること
 町議会にどのような議案等が提案され、議会はそれについてどのように審査・決定したか。会議における審議結果と一般質問及び閉会中の委員会活動報告等を「議会だより」にまとめ、年4回発行するとともに、定例会前には議案の審議予定日と審議順序・一般質問の順序と内容などを「定例議会開催のお知らせ」として、新聞折り込み又は郵送により、町民の皆さんに届けています。町在住の方で新聞の購読をされていない方は、議会事務局に連絡をお願いします。

議会運営委員会 定数6人

 円滑な議会運営を図るため、議会運営の全般について協議し、議案の審議・審査方法の決定、並びに議会の会議規則・委員会条例・議長の諮問等に関する調査と関係する議案、及び請願等の審査・調査をおこないます。任期は4年と定められています。

特別委員会

 案件について、特に審査及び調査を要する場合に限り、議会の議決をもって設置する委員会を特別委員会といいます。現在は、「議会の申し合わせ」により、その議案が提出される都度、一般会計補正予算審査特別委員会・当初予算審査特別委員会・決算審査特別委員会を設置し、集中審査をおこなっています。任期は原則として、その会期中となっています。

申し合わせにより設置する特別委員会

  • 一般会計補正予算審査特別委員会 定数11人(議長を除く)
  • 当初予算審査特別委員会 定数11人(議長を除く)
  • 決算審査特別委員会 定数10人(議長・監査委員を除く)

現在設置されている特別委員会

なし

 

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