議会の概要

更新日:2020年02月28日

議会の役割

 湯沢町をより豊かにそして住みやすい町とするためには、町政をどのように運営すべきか。本来であれば、全ての町民の皆さんが一箇所に集まって相談すれば一番いいのですが、これは大変難しいことなので、皆さんの中から「町議会議員」という代表者を選んで、代わりに話し合ってもらっています。これが民主政治の基本です。
 皆さんは日常生活において様々な要望をもっていますが、町長はそれらを政策として具体化するために、予算を編成し、条例を制定・改廃するための議案を議会に提出します。議会はその内容を聞いた上できめ細かく審議し、どのように処理したらよいかを決定します。町長は議会の決定に基づき事業を進めることになります。
 このことから議会は「議決機関」、町長は「執行機関」と呼ばれ、両者の権限及び役割は明確に区分されたなかで、互いに協力しながらより良い町政運営に努めています。

議会の権限

議決権

 地方自治法第96条の規定により、町の予算を定めるとき、町の条例の制定や改廃するとき、一定金額以上の契約を締結しようとするとき等について、町長は議会の議決を得た後でなければ行うことができません。これが議会が「議決機関」といわれるゆえんです。

選挙権

議長・副議長・選挙管理委員等を選挙します。

同意権

 町長から提案された副町長・監査委員・教育委員会委員等の選任に際し、同意を与える権限があります。

検査権・調査権・監査請求権

 町長や教育委員会などが行う町の事務管理等が、議会の決めたとおり、公正かつ効率的に行われているかを検査及び調査する権限があります。また、必要があれば監査委員に監査を求め、報告させることができます。

自立権

 会議を円滑に進めていくために議会の会議規則を制定するなど、議会内部の問題について、国や町長の干渉を受けることなく、自主的に定める権限があります。

意見書提出権

 本来は町の仕事でなくとも、町に関わりのあることがらについて、国会・国・県などの関係行政庁に、議会の意志を意見書にまとめて提出することができます。

請願・陳情の受理

 町政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により提出されたものを受理し、審査・調査します。

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