傍聴のご案内
傍聴の手続き
- 傍聴者は議会事務局において、自己の住所・氏名を記載するとともに、その順に傍聴券の交付を受けてください。
- 傍聴券は、傍聴を終えて退場する場合には返還してください。
- 傍聴券の交付を受けた人は、その日に限り傍聴することができます。
傍聴の許可
- 本会議及び一般会計補正予算審査・当初予算審査・決算審査特別委員会の傍聴定員28人です。これを超える場合は入室できませんのでご了承願います。
- 常任委員会の傍聴定員は10人です。この傍聴につきましては原則公開ですが、委員長の許可を要することになっていますので、事前に議会事務局に連絡してください。
傍聴時の遵守事項
- スリッパに履き替え、携帯電話等は電源を切ってから入室してください。
- みだりに席を離れず、退室する場合は静かに退場してください。
以下、禁止事項
- 会議の言論に拍手その他公然と可否を表明すること。
- 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立ること。
- 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用及び旗の類を掲げる等の示威的行為。
- 飲食又は喫煙。
- 不体裁な行為又は人に迷惑となる行為。
- 写真撮影及び録音等の行為。
但し、病気等で外套等が必要な場合及び写真撮影等を求める場合は事前に事務局に申し出てください。
傍聴を許可しない人
- 銃器、棒等他人に危害・迷惑を及ぼす恐れのある物を所持している人。
- 鉢巻、ビラ、ゼッケン等を着用し、又は携帯している人。
- 無線機、マイク、録音機、写真機、笛、ラッパ、太鼓、下駄、木製サンダル等を携帯又は着用している人。
- 酒気を帯びていると認められる人。
- その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる人。
傍聴に関して不明の場合は、議会事務局に問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3115
ファックス:025-784-3510
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更新日:2020年09月25日