湯沢町自然保護憲章

更新日:2020年02月28日

  1. 自然を尊び自然に親しみ、美しい郷土を保護することは、われら町民の責務である。われらはこの責務を忘れる行いをしてはならない。
  2. 自然は、自然の調和をそこなうことなく、自然をかしこく活用することによって保全される。災害防止施設、その他の公共施設の整備、産業の開発、観光レクリエーション施設の設置等の場合においても、自然を尊重配慮しなければならない。
  3. 住民は家屋その他の施設をする場合においては、自然環境に適合するよう配慮工夫をするとともに周辺の緑化、河川、道路の清掃美化に努めなければならない。
  4. 郷土の自然景観、学術的、観光的価値ある動植物、地質、鉱物、及び記念樹木等は、われらのかけがえのない宝である。一人一人が愛護に努めなければならない。
  5. 町は、自然保護に関する対策を樹立し、これが実効を期さなければならない。

1972年4月制定

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3451
ファックス:025-784-1818

メールフォームによるお問い合わせ