戸籍の届出
出生届
子どもが生まれた日から14日以内に届出が必要です。(国外で出生した場合は、3か月以内)
提出先
住所地・本籍地の市区町村役場。一時滞在地(出生地や里帰り先)にも提出できます。
届出人
父または母
必要なもの
- 出生届書(出生証明書の欄に医師または助産師の証明が必要)
- 母子健康手帳
- 子の加入する保険証または生まれた子を扶養する親の保険証
- 預金口座番号(児童手当振込み)
婚姻届
結婚できる年齢は、男性、女性ともに18歳以上です。(民法改正により女性の婚姻開始年齢が引き上げられました。)ただし、2022年(令和4年)4月1日の時点で、すでに16歳以上(誕生日が平成18年4月1日まで)の女性は、引き続き18歳未満でも結婚できます。この場合、両親の同意が必要です。
婚姻届書を受理された日から法律上の効力が発生し、夫婦となります。
提出先
夫または妻になる人の住所地・本籍地の市区町村役場。一時滞在地(旅行先)にも提出できます。
届出人
夫または妻になる人
必要なもの
- 婚姻届書(18歳以上の証人2人の署名)
- 本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本1通
- 顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- (注意1)時間外、土曜・日曜、祝日に戸籍届出する場合は、できれば事前に記載内容の確認をさせてください。
- (注意2)婚姻届と住民異動届(住所変更)は別々の届出です。新しく住所を変える場合は、住民異動届を行ってください。
離婚届
協議離婚の場合は、届出によって法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合は、裁判確定または調停成立日、審判・判決の確定日から10日以内に届出が必要です。
提出先
住所地・本籍地、一時滞在地の市区町村役場。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 裁判離婚の場合は、申立人
必要なもの
- 離婚届書(18歳以上の証人2人の署名)
- 本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本1通
- 顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本・審判書、または判決の謄本と確定証明書
- (注意1)時間外、土曜・日曜、祝日に戸籍届出する場合は、できれば事前に記載内容の確認をさせてください。
- (注意2)離婚届と住民異動届(住所変更)は別々の届出です。新しく住所を変える場合は、住民異動届を行ってください。
離婚の際の氏を称する届(戸籍法77条の2の届け出)
婚姻中に称していた氏を離婚後も継続して称することができる届出です。
届出は、離婚届出と同時または離婚届出後3か月以内に提出してください。
提出先
住所地・本籍地、一時滞在地の市区町村役場。
届出人
離婚により旧姓に氏が戻った(戻る)人
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。(国外で死亡の場合は、3か月以内)
提出先
死亡者の住所地・本籍地、死亡地の市区町村役場。
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者ほか
必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書(死体検案書)の欄に医師の証明が必要)
- 届出人の印鑑(埋火葬許可申請に必要)
- 斎場の使用料(死亡者または喪主の住所が町内の場合17,000円)
確認事項
葬儀の日時を相談してから死亡届書を提出に来てください。
死亡届書を提出すると、埋火葬許可証及び斎場使用許可証を発行します。
(注意)時間外、土曜・日曜、祝日に死亡届をした場合は、後日、受付時間内に窓口へお越しください。各種手続きのご案内をします。
その後の諸手続きに必要なもの
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
- 国民年金証書または国民年金手帳
- 介護保険証(持っている者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 喪主の預金口座番号(亡くなった人が国保または後期高齢者医療加入者であった場合の葬祭費振込み)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
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更新日:2022年04月01日