交通事故などにあったとき

更新日:2024年07月30日

交通事故にあったときは

交通事故など、第三者の行為による怪我や病気の場合も、保険証で医療を受けることができます。ただし、この場合の医療費は加害者が負担すべきものであるため、国保で診療を受けた場合の医療費は一時的に国保が立て替え、後で加害者(自賠責保険など)に請求することとなります。

国保への届け出

保険証で医療を受けるためには届け出が必要です。届け出の前に示談が成立すると保険証では医療を受けることができません。示談の前に必ず国保の届け出を行ってください。

交通事故にあったときの注意点

相手を確認

自動車のナンバーや車種、運転免許証の必要事項や自賠責保険も確かめましょう。

必ず警察へ連絡を

まずは警察へ連絡し事故の届け出を行ってください。

届出書申請用紙はこちらから

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税務町民部 町民課

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新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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