交通事故などにあったとき
示談の前に必ず国保に届け出を
交通事故
交通事故などのように、本人以外の行為によってけがをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担すべきものなのです。
診療
加害者と話し合いがつかなかったり、加害者にお金の持ち合わせが無いような場合、国保で診療を受けることは差し支えありません。
国保への届け出
国保で診療を受けた場合の医療費は国保が一時たてかえているにすぎず、あとで国保から加害者に請求することになります。必ず国保の窓口へ届け出てください。
示談
国保へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうとその内容によっては、あとで国保が加害者に対する請求権を失ってしまうような場合が生じます。示談を結ぶ前に必ず国保の窓口へ届け出てください。
交通事故にあったら!
(1) まず落ち着いて
落ち着きが何より肝要。ショックのあまり冷静な判断を失ってはなりません。
(2) 相手を確認
ナンバー確認のほか、運転免許証の必要事項も確かめましょう。
(3) 必ず警察へ連絡を
警察へまず事故の届け出を。そして必ず国保に届け出をしましょう。
(4) 示談は国保へ届け出てから
国保で治療を受けるときは、示談はあとまわしにして必ず国保の窓口へ連絡。示談はあせってする必要はありません。
届出書申請用紙はこちらから
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
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更新日:2020年08月12日