保険料の決め方
保険料は、被保険者の前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。
保険料(年額)の計算方法
令和8年度から保険料率が変わり、「子ども・子育て支援金」分が追加されました。
後期高齢者医療の保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金」の合計額になります。
「医療分」と「子ども・子育て支援金」には、それぞれ被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する分「所得割額」があります。
年間保険料額=「医療分」+「子ども・子育て支援金」
| 医療分 | 子ども・子育て支援金 | |
| 均等割額 | 49,200円 | 1,354円 |
| 所得割率 | 8.61% | 0.26% |
「所得割額」の算出方法は、(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率となります。
保険料の軽減制度
均等割の軽減
世帯の所得状況に応じて軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の合計所得金額により判定します。軽減割合は7割、5割、2割軽減があります。
制度加入前日まで職場の健康保険等の被扶養者であった方
資格取得後2年間のみ均等割額が5割軽減になります。所得割額はかかりません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年08月24日