令和6年度湯沢町住民税非課税世帯に対する価格高騰支援給付金についてのご案内

更新日:2025年03月31日

お知らせ

価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、給付金を支給します。
対象の世帯には「令和6年度湯沢町住民税非課税世帯に対する価格高騰支援給付金支給のお知らせ」を3月下旬にお送りしています。
対象と思われるが、お知らせが届かない方については、申請書による届け出が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

対象世帯

次のすべてを満たす世帯

・令和6年12月13日時点で湯沢町に住民登録があること
・令和6年度分の市町村民税非課税者のみで構成されている世帯
(ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯及び既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯は対象となりません。)

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外

・他自治体で同趣旨の給付金の給付を受けた世帯(辞退、未申請等の理由で未受給の場合も含む)
・住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯(扶養などには専従者含む)

支給額

1世帯当たり4万円(支給は1回のみ)

支給のお知らせについて

令和6年1月1日以前から湯沢町に住民登録があり、対象と思われる世帯に「支給のおしらせ」を郵送しています。

※「対象世帯だと思うが、支給のおしらせが届かない。」など、不明な点はお問い合わせください。申請書が必要な場合があります。令和7年6月30日までに申請書を提出してください。

こども加算について

令和6年度湯沢町住民税非課税世帯に対する価格高騰支援給付金の対象世帯で、世帯の中に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、こども加算として児童1人につき、1回に限り3万円を支給します

こども加算については、町民課(025-784-3453)にお問い合わせください。

差押禁止について

本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。

給付金の返還

給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに湯沢町から本給付金を受給していたこと、虚偽の内容で申請したことなどが判明した場合は、本町より給付金の返還請求をいたします。

給付金を装った詐欺に注意してください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場に、町や国の職員を名乗る電話がかかってきたり、不審な郵便、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉介護課

〒949-6101
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877番地1
電話番号:025-784-4560
ファックス:025-784-4536

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