改元に伴う文書の取扱について

更新日:2020年02月28日

元号の取扱いについて

町から発送する文書については、従来から原則として元号を使用しています。
新天皇の即位に伴い、「元号を改める政令」の施行により、5月1日から新元号「令和」となりました。
5月1日以降に町から発送する文書については、新元号「令和」を使用しますが、5月1日前に町から発送した文書で、納税通知書の納期限、各種証明書の証明期間、計画書の計画期間等、将来の年度及び日付(以下「日付等」という。)を表記している場合は、「平成」で表記されています。
平成で表記されている日付等については、法律上の効果は何ら変わることはありませんので、新元号「令和」の応当日に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

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