住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できます
2019年11月5日から住民票とマイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ旧姓(旧氏)を併記することができます。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
希望される方は、現在お住まいの市町村において、請求手続を行ってください。
- (注意1)旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
- (注意2)旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。
旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立ちます
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

手続きに必要なもの
- 旧姓が記載された戸籍謄本等
(旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の姓が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要になります。) - 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。健康保険証など顔写真のない書類の場合は2点必要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
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更新日:2021年01月22日