通知カードが廃止されました
令和2年5月25日でマイナンバーの通知カードが廃止になりました
マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されている通知カード(紙製のもの)が、法律の改正により令和2年5月25日で廃止となりました。廃止後は、出生など新たにマイナンバーを付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。(「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。)
通知カード廃止によりできなくなること
(1)通知カードの新規発行及び再発行
(2)通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
マイナンバーを確認するには
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバー記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
※別途費用がかかります。なお、ご提出先によっては、マイナンバー記載の住民票の写し等で対応できない場合もありますので、あらかじめ提出先に確認したうえでご申請ください。
(3)通知カード
※当面の間、通知カードの記載事項と住民票の内容が一致している場合に限り、マイナンバーを証明するカードとして使用できます。
通知カードが廃止されても、マイナンバーカードの申請は可能です
通知カードが廃止になっても、通知カード添付の申請書や、窓口で発行できる交付申請書により、マイナンバーカードの申請をすることができます。この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。
※マイナンバーカードの申請から交付までに1か月程度かかりますのであらかじめご了承願います。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 町民課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3453
ファックス:025-784-2724
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年05月26日