マイナンバー(個人番号)の具体的な使用場面

更新日:2020年02月28日

2016年1月から、マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の行政手続きで使用されることになります。

マイナンバーを使う場面例

たとえば、以下のような場面でマイナンバーを使用します。皆さんは法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。

市区町村窓口での使用例

家族の横にあるマイナンバーカードと右向きの矢印が市町村に向いているイラスト

毎年6月の児童手当の現況届の際に市町村にマイナンバーを提示します。

年金事務所での使用例

高齢夫婦の横にあるマイナンバーカードと右向きの矢印が年金事務所に向いているイラスト

厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。

勤務先での使用例

スーツを着た男性の横にあるマイナンバーカードと右向きの矢印が勤務先に向いているイラスト

源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示します。
(注意)勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市町村に提出します。

金融機関(証券会社や保険会社など)での使用例

スーツを着た男性の横にあるマイナンバーカードと右向きの矢印が金融機関に向いているイラスト

法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出します。
(注意)証券会社や保険会社は、顧客のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を法定調書に記載して税務署に提出します。

(注意)皆さんは法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。

湯沢町での具体的な使用事務

湯沢町では、具体的には以下のような手続きでの使用が予定されています(湯沢町での使用事務については、いずれも2015年9月時点の予定になります。(注意)の湯沢町独自事務については、条例の制定が必要になるため、今後の議会審議の結果によっては変更となる可能性があります)。なお、マイナンバーは、たとえ社会保障、税、災害対策分野であっても、法律や地方公共団体の条例であらかじめ定められた手続き以外には使用できないようになっています。

社会保障の分野

中央にある社会保障の円の周りに、時計回りで、年金、労働、福祉、医療の円が重なっているイラスト

一般的には、

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の給付請求
  • 福祉分野の給付、生活保護などで使用されます。

湯沢町では、

  • 国民健康保険事務
  • 国民年金事務
  • 後期高齢者医療事務
  • 介護保険事務
  • 健康管理事務(予防接種・健康管理・母子健康)
  • 児童手当事務
  • 障害者福祉事務
  • 町営住宅の管理での使用が予定されています。

表示の関係により一部省略しております。

税の分野

税と書かれた緑の円と2枚の万札のイラスト

一般的には、

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務などで使用されます。

湯沢町では、

  • 住民税の賦課
  • 固定資産税の賦課
  • 国民健康保険税の賦課
  • 軽自動車税の賦課
  • 町税等収納業務での使用が予定されています。

災害対策の分野

災害対策と書かれた緑の円と、揺れている家のイラスト

一般的には、

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務などで使用されます。

湯沢町では、

  • 被災者生活再建支事務
  • 被災者台帳の作成事務での使用が予定されています。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
(注意)社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

自分のマイナンバーがどう使われたのかを知るには

パソコンを使っている男性のイラスト

2017年1月から、国が提供する情報提供等記録開示システム(通称・マイナポータル)で、個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。

マイナポータルは、行政機関がマイナンバーを含む自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものとして、平成2017年1月から利用できるように整備される予定です。

なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが考えられています。

また、個人番号カードを取得しない方など、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法が検討されています。システムの機能詳細については、決まり次第、順次お知らせしていきます。

マイナンバーの取り扱いの注意点は?

男性から3名の男女に矢印が向いていて、矢印の上にマイナンバーとバツ印が描かれてあるイラスト

マイナンバーは、手続きのため行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはございません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 企画観光課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582

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