マイナンバーを使った情報連携の本格運用について

更新日:2020年02月28日

2017年11月13日から、国や地方公共団体などの行政機関の間で、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。

情報連携とは

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、 専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。

湯沢町における情報連携の本格運用に伴い省略可能な書類の例

湯沢町のマイナンバー制度の情報連携の本格運用において、情報連携を行う主な事務手続きと省略可能となる主な書類は以下の表になります。

湯沢町におけるマイナンバー制度の情報連携(本格運用)に伴い省略可能な書類の例

申請項目

省略可能な書類

担当課

保育園等の利用にあたっての認定申請

  • 生活保護受給証明書
  • 児童扶養手当証
  • 特別児童扶養手当証書
  • 課税証明書 (注釈1)

子育て支援課

児童手当の申請

  • 課税証明書
  • 住民票 (注釈1)

町民課

児童扶養手当の申請

  • 住民票
  • 特別児童扶養手当証書

町民課

特別児童扶養手当の支給の申請

  • 住民票
  • 課税証明書

福祉介護課

障害福祉サービスの申請

  • 住民票
  • 課税証明書
  • 生活保護受給者証明書

福祉介護課

住所移転後の要介護(要支援)認定申請

受給資格証明書 (注釈2)

福祉介護課

  • (注釈1)平成30年度7月以降省略可能となる見込みのもの
  • (注釈2)提出先の市町村によっては、湯沢町が発行する受給資格証明書の提出を求められる場合がありますので、転出先の市町村に確認をしてください。

(注意)申請の内容等により、添付書類が省略できない場合もあります。事前に各担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 企画観光課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582

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