マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

更新日:2023年11月07日

マイナンバーとは

 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する住民に1人ひとりに12桁の1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

通知カード

通知カードの見本

マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されていた通知カード(紙製のもの)が、法律の改正により令和2年5月25日で廃止となりました。廃止後は、出生など新たにマイナンバーを付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。(「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。)

個人番号カード

個人番号カードの見本表と裏

個人番号カードは、おもて面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、うら面にマイナンバーが表示されます。また、本人確認のための証明書として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を使って、e-Tax(イータックス)をはじめとした各種電子申請が利用できます。
個人番号カードは通知カードと違い、申請された方のみ交付されるカードです。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか

 個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

個人情報の一元管理と分散管理説明

 また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、2017年1月からマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。

マイナンバーの詳しい情報はホームページまたはコールセンターまで

マイナンバー制度の詳細

コールセンターの設置

マイナンバー制度に関する問い合わせに対応するコールセンターが設置されています。
ご不明な点がありましたら、下記リンク先へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画産業観光部 企画観光課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582

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