認可地縁団体について
認可地縁団体とは
町内会等(以下、「地縁団体」という。)は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を取得することができなかったことから、契約や不動産登記の主体になることができませんでした。
そのため、地縁団体が集会施設等の不動産を取得した際には、会員の個人の名義や役員の共有名義で不動産登記をすることとなり、名義人の死亡による相続の問題や、当該名義人の債権者による不動産の差し押さえ等の財産上の問題が生じることがありました。
上記のような問題を解消するため、平成3年に地方自治法第 260 条の2が改正され、一定の要件に該当すれば、手続きを経て、地縁団体が法人格を取得することができるようになりました。町長の認可により法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」といいます。
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更新日:2021年11月12日