令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人町県民税均等割と併せて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和6年度の個人町県民税及び森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
県民税 |
個人町県民税 均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
町民税 |
3,500円 |
3,000円 |
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計 |
5,000円 |
5,000円 |
※所得割が課税となる方については、上記合計額に所得割額が加算されます。
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
森林環境税が非課税となる基準は、個人町県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方
同一生計配偶者も扶養親族もいない方 |
38万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 |
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円 ※扶養親族には16歳未満の年少扶養親族も含まれます。 |
使い道
森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては、間伐材等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
湯沢町での森林環境譲与税の使途状況はこちらをご覧ください。
詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2024年02月19日