令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年02月19日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人町県民税均等割と併せて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度以降の個人町県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

令和6年度の個人町県民税及び森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。

【令和6年度以降の個人町県民税及び森林環境税】

 

令和5年度まで

令和6年度以降

国税

森林環境税

1,000

県民税

個人町県民税

均等割

1,500円

1,000円

町民税

3,500円

3,000円

5,000

5,000

※所得割が課税となる方については、上記合計額に所得割額が加算されます。

森林環境税が課税されない方(非課税基準)

森林環境税が非課税となる基準は、個人町県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方
【森林環境税の非課税基準】

同一生計配偶者も扶養親族もいない方

38万円

同一生計配偶者または扶養親族がいる方

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円

※扶養親族には16歳未満の年少扶養親族も含まれます。

使い道

森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては、間伐材等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

湯沢町での森林環境譲与税の使途状況はこちらをご覧ください。

詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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