町たばこ税
町たばこ税について
町たばこ税とは
町たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
町内のたばこ小売店に対し、たばこの製造業者や卸売業者などが、たばこを売り渡した本数を町に申告し、それに対して課税されます。
納税義務者
たばこの製造業者、輸入業者または卸売販売業者が、納税義務者となります。納税義務者が小売業にたばこを売り渡した時に、その小売業者が所在する市町村に納めなければなりません。
(注意)たばこの小売価格にはすでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのはたばこの消費者となります。
税率と課税標準
製造業者等が町内の小売業者に売り渡した本数×税率が税額となります。
期間 | 税率(1,000本あたり) |
平成30年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
旧3級品の紙巻きたばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)については、令和元年9月30日までは1,000本あたり4,000円の特例税率となっていましたが、令和元年10月1日以降は特例税率が廃止され、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
申告と納入方法
たばこの製造業者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
たばこは町内の小売店で
町たばこ税は、町内の小売店からたばこを購入した分が、湯沢町の税収になります。
他の市町村で購入した分は、その市町村の税金となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2020年11月20日