新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限延長の手続きについて

更新日:2021年06月01日

法人町民税の申告・納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響で、例えば次のようなやむを得ない理由により申告書や決算書などの申告・納付に必要な書類等の作成が遅れ、期限までの申告・納付が困難な場合は、申請により個別に期限を延長することができます。

  1. 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染した。
  2. 感染症の拡大防止のため、定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じた。
  3. 次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じた。
  • 経理担当部署の社員が感染症に感染した、又は濃厚接触者と認定され、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなった。
  • 感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得している。
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき外出が制限され、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できない。

その他の理由については国税庁の取扱いに準じます。

申請の期限

申告・納付をすることが困難な理由がやんだ後速やかに提出してください。

手続方法

「納期限等延長申請書」を作成し、申告書に添付するなどして湯沢町役場税務課までご提出ください。

様式

個別延長後の申告・納付期限

申告・納付することが困難な理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限の延長ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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