国民健康保険税の軽減と減免

更新日:2023年07月12日

軽減制度

 世帯主(被保険者でない方も含む)と、同一世帯の被保険者、および特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移行した方)の前年の総所得金額の合計が一定の基準以下の世帯は、国民健康保険税のうち「均等割」と「平等割」が軽減(7割・5割・2割)となります。

 該当する世帯は自動的に軽減が適用されますので申請は不要ですが、前年中の収入の申告がない場合には軽減が適用となりません。

一定の給与所得者等が2人以上いる世帯については、軽減判定基準において、軽減判定所得の算定時における基礎控除額相当分の基準額43万円に、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方の数の合計額から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることなっています。

令和5年度税制改正に伴い5割軽減と2割軽減の軽減判定基準が変更になりました。

令和5年度 「均等割」と「所得割」の軽減の基準所得

軽減の割合

軽減の基準所得(総所得金額)

7割

43万円(基礎控除)+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1) 以下

5割

43万円(基礎控除)+29万円×被保険者数(注意2)+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1) 以下

2割

43万円(基礎控除)+53万5千円×被保険者数(注意2)+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1) 以下

  • (注意1)給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方か、公的年金等の支給(60万円超〔65歳未満〕または125万円超〔65歳以上〕)を受ける方をいいます。
  • (注意2)同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した方を含みます(特定同一世帯所属者)。
  • (注意)65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で軽減を判定します。

未就学児に対する国民健康保険税の軽減について

子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険税の均等割額が5割に軽減されます(令和4年度から)。一定の所得以下の世帯における軽減(7割・5割・2割)が適用される場合は、軽減後の金額の5割を減額します。未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

国民健康保険に加入している方が出産する際、産前産後の保険税が一定期間軽減

されます。該当となる場合は、出産前または出産後に届出が必要です。

詳しくは下記のページをご覧ください。

非自発的失業者に係る軽減制度

倒産や解雇などで離職を余儀なくされた方に、国民健康保険税の軽減制度があります。

対象者

離職の翌日から翌年度末までの期間において

1.雇用保険の特定受給資格者

例:倒産・解雇などによる離職

解職理由コード
  • 11
  • 12
  • 21
  • 22
  • 31
  • 32

2.雇用保険の特定理由離職者

例:雇い止めなどによる離職

解職理由コード
  • 23
  • 33
  • 34

として失業等給付を受ける方

※離職日の時点で65歳未満の方に限ります。

※雇用保険の高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

(雇用保険受給資格者証に、高・特の記載のある方が高年齢受給資格者・特例受給資格者です)

軽減額

前年の給与所得をその30/100とみなし算定します。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで。
(注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法

次のものをご持参のうえ届出をしてください

  • ハローワークから受け取った「雇用保険受給資格者証」
  • 国民健康保険被保険者証
  • 身分証明書
  • 印鑑

減免制度

次の方に対し、国民健康保険税の減免制度があります。

  1. 災害等により生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる方
  2. 失業、倒産等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる方
  3. 生活保護法の規定による扶助を受けることになった方
  4. 少年院その他これに準じる施設に収容された方、刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁された方
  5. その他特別の事由があると認める方
  6. 旧被扶養者に該当する方(社保に加入していた扶養者が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被扶養者が社保から国保へ加入することになった方です。)

減免の対象と期間

 年度途中に減免を行う場合は、未到来の納期に係る税額に限り、納期限の7日前までに申請した場合を対象とします。減免の対象期間は、申請を受理した日以後の納期の末日から、年度末の納期の末日が到来するものまでです。ただし、刑事施設等に収監された場合に係る減免については、遡及申請も可能とします。

申請方法

次のものをご持参のうえ申請してください。

  • り災証明書、損害割合を証明するもの
  • 廃業等を証明するもの
  • 収監証明書
  • 身分証明書
  • その他必要な証明書
  • 印鑑

介護保険適用除外施設に入所する方の介護保険分非課税について

介護保険適用除外について

40歳以上の方は介護保険の被保険者となります。ただし、介護保険法施行法第11条第1項の規定により、介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の条件(生活介護及び施設入所支援を受けている等)を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者ではなくなります。

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が、介護保険の被保険者でなくなった場合は、届出により、国民健康保険税の介護分がかからなくなります(国民健康保険法施行規則第5条の4)。

該当施設に入所(退所)等の後の14日以内に届出をお願いいたします

届出が必要な時

  • 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
  • 介護保険適用除外施設に入所している方が40歳になったとき
  • 入所している施設が、介護保険適用除外施設になった(またはなくなった)とき

届出必要書類

  • 介護保険適用除外届出書
  • 施設に入所(または退所)したことがわかる書類
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、各種障害者手帳など)

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

メールフォームによるお問い合わせ