認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減措置
平成21年6月4日から令和8年3月31日までに、一定の要件を満たす長期優良住宅を新築された場合、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます。
要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
- 専用住宅もしくは居住用部分の面積が2分の1以上の併用住宅
- 床面積要件
【一戸建住宅】
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
【区分所有家屋】
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+専有面積の広さに応じた共用部分(廊下・階段等)の床面積」で判定します。
【集合住宅】
ひとつの居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額範囲
新築された家屋の住居部分の床面積120平方メートルを上限として固定資産税を2分の1に減額します。
- 高床式住宅については、高床部分(積極的に利用しない部分)の面積を1割を算入して判定します。
- 120平方メートルを超えた分と併用住宅の事務所・店舗部分などは減額対象となりません。
減額期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅):新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分
軽減を受けるための手続き
新築した年の翌年の1月31日までに、下記の「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書」及び「長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し」を税務課まで提出してください。
※家屋新築調査の際、要件を満たす方には上記減額申告書をお持ちするようにしています。
申請様式等
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 117.2KB)
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 17.8KB)
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(記入例) (PDFファイル: 96.0KB)
その他
「新築住宅に対する減額」と重複して受けることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2025年05月01日