住宅耐震改修工事の減額措置

更新日:2024年04月03日

既存住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合に固定資産税が一定期間減額されます。

住宅要件

昭和57年1月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅は除く。)
居住用に供する部分の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上である住宅。

改修期間の要件

令和8年3月31日まで行われた改修工事
(改修工事の完了期間によって、減額される期間が変わります。)

改修工事の要件

昭和56年6月1日施行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事であること。

費用要件

耐震改修工事等に要した費用の合計が50万円以上(税込)であること。

減額の内容と範囲

減額措置の対象となるのは、1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までで、当該床面積分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
※長期優良住宅に認定されている場合は3分の2が減額されます。(平成29年4月1日以降に工事を行った場合に対象)
改修工事が完了した年の翌年度(1年度分)に適用されます。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅については2年度分の適応となります。
例:令和5年の改修は令和6年度分が適応となります。

軽減を受けるための手続き

改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して税務課まで提出してください。

必要書類

  • 増改築等工事証明書(工事完了日が平成29年4月1日以降の場合)または住宅耐震改修証明書(工事完了日が平成29年3月31日までの場合)
  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 耐震改修工事が行われたことが確認できる書類(耐震改修工事の設計書、工事前後の耐震診断書、耐震改修工事前後の平面図など)
  • 工事請負契約書の写し、領収書の写し、工事費用内訳書の写し
  • 長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

注意事項

  • 増改築等工事証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人により発行される証明書で、町では発行しておりません。詳しくは各発行機関等にお問い合わせください。
  • 建築士が増改築等工事証明書を発行する場合は建築士免許証の写しを添付してください。
  • 工事請負契約書の写し、領収書の写しは工事費用内訳書の写しと合わせて内容を確認し、改修工事費用が50万円以上であることを確認するために使用します。

その他

  • この減税制度については、「新築住宅の軽減」、「省エネ改修に伴う減税制度」及び「バリアフリー改修に伴う減税制度」と同時に受けることはできません。
  • この減税制度は、1戸につき1度しか受けることができません。
  • 増改築等工事証明書は、「固定資産税の減額」について記載してください。
  • 実際に耐震改修工事が行われているかを確認するため、税務課職員が現地を確認させていただきます。

各種様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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