高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修)の減額措置
高齢者等が居住の用に供する既存住宅について一定のバリアフリー改修工事を施した場合において、固定資産税が減額されます。
住宅要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること
- 居住用に供する部分の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上である住宅であること
- 改修後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 区分所有に係る家屋は専有部分のみ対象(共有部分は除く。)
居住者要件
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住(住民登録)していること
- 65歳以上の者(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条2項に規定する要支援認定を受けている者)
- 障がい者(地方税法施行令第7条各号に規定する障がい者)
改修工事の要件
令和8年3月31日までに次の改修工事が行われ、改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担の額)が50万円以上であるもの
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額の内容
- 居住部分の床面積100平方メートルまでの部分が減額の対象で、固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。
- 工事が完了した年の翌年度分(1年分)を減額します。
減額を受けるための手続き
改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して税務課まで提出してください。
必要書類
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額適用申告書
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認できるもの)
- 改修工事個所に係る図面
- 改修工事個所の写真(改修前・改修後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 補助金及び介護保険給付金の決定(確認)通知書等の写し
- 下記の該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者の場合は、住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者の場合は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
その他
- この減税制度と「新築住宅に対する減税制度」や「住宅耐震改修に伴う減税制度」は、同時に受けることはできません。(※熱損失防止(省エネ)改修住宅にかかる固定資産税の減額制度とは併用が可能です。)
- この減税制度は、1戸につき1度しか受けることができません。
- 親族に無償で貸付している家屋は賃貸住宅とはなりません。
- 実際に改修工事が行われているかを確認するため、税務課職員が現地を確認させていただきます。
各種様式・関連情報
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額適用申告書 (PDFファイル: 136.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月17日