高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修)の減額措置

更新日:2024年04月03日

高齢者等が居住の用に供する既存住宅について一定のバリアフリー改修工事を施した場合において、固定資産税が減額されます。

住宅要件

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること
居住用に供する部分の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上である住宅であること
改修後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
区分所有に係る家屋は専有部分のみ対象(共有部分は除く。)

居住者要件

次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住(住民登録)していること

  • 65歳以上の者(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている者(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条2項に規定する要支援認定を受けている者)
  • 障がい者(地方税法施行令第7条各号に規定する障がい者)

改修工事の要件

令和8年3月31日までに次の改修工事が行われ、改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担の額)が50万円以上であるもの

〇通路等の拡幅
〇階段の勾配緩和
〇浴室の改良
〇トイレの改良
〇手すりの取り付け
〇床の段差解消
〇引き戸への取り替え
〇床表面の滑り止め化

減額の内容

  • 居住部分の床面積100平方メートルまでの部分が減額の対象で、固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。
  • 工事が完了した年の翌年度分(1年分)を減額します。

減額を受けるための手続き

改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して税務課まで提出してください。

必要書類

  1. 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額適用申告書
  2. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認できるもの)
  3. 改修工事個所に係る図面
  4. 改修工事個所の写真(改修前・改修後)
  5. 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  6. 補助金及び介護保険給付金の決定(確認)通知書等の写し
  7. 下記の該当する区分に応じた書類
  • 65歳以上の高齢者の場合は、住民票の写し
  • 要介護及び要支援認定者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 障がい者の場合は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

その他

  • この減税制度と「新築住宅に対する減税制度」や「住宅耐震改修に伴う減税制度」は、同時に受けることはできません。(※熱損失防止(省エネ)改修住宅にかかる固定資産税の減額制度とは併用が可能です。)
  • この減税制度は、1戸につき1度しか受けることができません。
  • 親族に無償で貸付している家屋は賃貸住宅とはなりません。
  • 実際に耐震改修工事が行われているかを確認するため、税務課職員が現地を確認させていただきます。

各種様式・関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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