熱損失防止(省エネ)改修工事の減額措置
既存住宅について、熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、改修工事完了の翌年度分の固定資産税額が減額されます。
住宅要件
- 平成26年4月1日以前から所在する家屋(マンション等の区分所有家屋の場合は、その専有部分)
- 賃貸住宅でない家屋
- 居住用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く)の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上である住宅
- 改修後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
工事期間
令和8年3月31日までに行われた改修工事
改修工事の要件
次の要件をすべて満たす工事であること
- 次のAの工事、又はAと合わせて行うBからDの工事であること(Aの工事の実施については必須となります。)
A.窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
B.床の断熱改修工事
C.天井の断熱改修工事
D.外壁の断熱改修工事 - 断熱改修工事を実施した各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
現行の省エネ基準:平成11年に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」及び「同設計、施工及び維持保全の指針」をいいます。
費用要件
改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
- 改修工事に要した費用が60万円超であること。
- 改修工事に要した費用が50万円を超える場合で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であること。
※国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり 60 万円を超えていることが必要です。
軽減の内容と範囲
- 改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度に限り、固定資産税(家屋分)が3分の1減額されます。
- 減額対象床面積については、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分が該当となります。
- 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2減額されます。(平成29年4月1日以降に改修工事を実施した場合が対象となります。)
減額を受けるための手続き
改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して税務課まで提出してください。
必要書類
- 熱損失防止改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書
- 増改築等工事証明書(平成29年4月以降に改修工事が完了した場合)
- 熱損失防止改修工事証明書(平成29年3月までに改修工事が完了した場合)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認できるもの)
- 改修工事に係る図面
- 改修工事箇所の写真(改修間・改修後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
※ 2または3における証明書の発行主体は、都道府県登録の建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人です。
その他
- この減税制度と「新築住宅に対する減税制度」及び「住宅耐震改修に伴う減税制度」は、同時に受けることはできません。高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅にかかる固定資産税の減額制度とは併用が可能です。
- この減税制度は、1戸につき1度限りのみ受けることができます。
- 実際に改修工事が行われているかを確認するため、税務課職員が現地を確認させていただきます。
各種様式
熱損失防止改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書 (PDFファイル: 139.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2024年12月17日