固定資産税(土地)
土地に対する課税のしくみ
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
(注意)その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) - 併用住宅(一部を居住用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
- (注意1)その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
- (注意2)住宅の敷地の用に供されている土地とは、原則として住宅が建てられている筆及び住宅が建てられていなくてもその住宅に必要であると認められる筆の一団(一画地)の土地をいいます。
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
種類 | 家屋 | 住宅部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
小規模住宅用地
- 200平米以下の住宅用地(200平米を超える場合は、住宅1戸あたり200平米までの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平米の住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平米が小規模住宅用地で、残りの100平米分がその他の住宅用地となります。
- その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
リゾートマンション等の土地について
- リゾートマンション等で区分所有がある共有土地についての評価額は、その当該土地全体の評価額(持分による按分はしていない額)です。
- 課税標準額については、持分による按分がされています。
もっと詳しく知りたい方は
財団法人資産評価システム研究センター発行の「固定資産税のしおり」では、固定資産税について詳しく説明がされています。ページ下の関連リンクから内容を閲覧することができます。また、しおりは税務課窓口にも備え付けてあります。
また、路線価について地価マップ(資産評価システム研究センター)より検索ができますのでそちらをご覧ください。
関連リンク
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税務町民部 税務課
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新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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更新日:2024年04月03日