固定資産税(償却資産)

更新日:2024年04月03日

償却資産について

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
償却資産は、土地・家屋と異なり、事業に使用する資産のみが課税対象となり、所有者の方は申告が必要となります。ただし、鉱業権・特許権などのような無形償却資産や自動車税・軽自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象とはなりません。

償却資産の主な種類

資産の種類

範囲

第1種:構築物建物付属設備

  • 仮設建物
  • 資材置き場
  • 自転車置き場
  • アスファルト舗装
  • 金属製の広告塔
  • 屋外給排水設備
  • 受変電設備
  • 自家発電設備
  • 外灯
  • 空調設備
  • 証明設備
  • 緑化施設など

第2種:機械及び装置

  1. 工作機械
  2. 製造加工機械
  3. 建築機械
  4. 搬送設備
  5. クリーニング設備
  6. 食品加工設備
  7. 菓子類製造設備
  8. 印刷設備
  9. 動力配線設備
  10. 旅客業用設備など

第3種:船舶

  • モーターボート
  • ヨット
  • 漁船
  • 貨物船
  • 客船など

第4種:航空機

  • 飛行機
  • ヘリコプター
  • 飛行船など

第5種:車両及び運搬具

  • 大型特殊自動車
  • 貨車
  • 客車
  • トロッコ
  • 台車など

第6種:工具、器具、備品

  • 測定工具
  • 切削工具
  • いす
  • パソコン
  • 陳列ケース
  • ロッカー
  • 広告看板
  • 自動販売機
  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • 理美容器具
  • 医療器具
  • 金庫
  • 音響機器
  • ガス機器
  • 事務用機器
  • 娯楽機器など

また、前の表のほかに、次の資産も該当します。

  1. 耐用年数が1年未満の資産又は、取得価格が10万円未満の資産であっても、帳簿上資産に計上しているもの
  2. 遊休資産又は未稼動資産であっても、本来の機能を有しているもの
  3. 償却済資産又は簿外資産であっても、事業のために用いているもの
  4. 建設仮勘定資産であっても、当該年度の1月1日現在、事業のために用いているもの
  5. 他の事業者に事業用の資産として貸し付けているもの(リース資産)
  6. 割賦買入資産(リース期間終了後、借受人の所有となるものを含む)で割賦金の完済していないものであっても、すでに事業のために用いられているもの。

なお、次の場合には課税の対象とはなりません。

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税、軽自動車税及び家屋の固定資産税の課税対象となるもの
  5. 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア権等)

(ただし、B、Cの場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の申告について

償却資産所有者の方は、毎年1月1日現在における資産の状況(所在、資産の名称、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額など)を1月31日までに当該資産がある市町村に申告していただく義務があります。

償却資産申告書(PDFファイル:167.7KB)

種類別明細書(PDFファイル:121.2KB)

償却資産の評価について

固定資産税評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得した資産:価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年前に取得した資産:価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
    取得価額とは、事業用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。機械などで、据付費などがかかった場合はそれに要した費用(付帯費)も含みます。(原則として国税の取り扱いと同様です。)
    減価率とは、資産の価格が時の経過によって減少する率で、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。
    (注意)評価額の最低限度は取得価格の5%で、それ以上は減価しません。また、耐用年数をすぎてもそのものを事業用として使われている間は、課税の対象となります。

(注意)固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

申告されない場合や修正を必要とする場合

正当な理由がなく申告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合、罰則の適用があるほか、延滞金を加算して不足額を追徴することがありますので、期日までに必ず申告してください。
申告後、他にもまだ昨年中に購入した物品、廃棄した物品や他の市町村にある物件を誤って申告してしまった場合、当初の申告内容に修正が必要になった場合には、修正申告が必要となります。
修正申告は年間を通してお受けしております。
申告書が手元にない方につきましては、郵送にて送付させていただきますので、ご連絡ください。

もっと詳しく知りたい方は

財団法人資産評価システム研究センター発行の「固定資産税のしおり」では、固定資産税について詳しく説明がされています。ページ下の関連リンクから内容を閲覧することができます。また、しおりは税務課窓口にも備え付けてあります。

関連リンク

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新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
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