固定資産税(家屋)

更新日:2024年04月03日

家屋に対する課税のしくみ

評価のしくみ

固定資産税評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正

再建築価格

評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。建築資材費、労務費等の値上がり分や値下がり分が加味されます。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋の評価額は新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価割合

新築家屋に対する軽減措置

毎年3月31日までに新築された住宅について、適用要件をみたす場合は新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。

適用要件

  • 専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること。
  • 居住部分の床面積が50平米(一戸建て以外の賃家住宅は40平米)以上280平米以下であること。

軽減される範囲

軽減の対象となるのは、住宅として用いられている120平米までの部分になります。120平米を超える部分及び併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

軽減される期間

  • 一般の住宅:新築後3年間
  • 3階以上の中高層対火住宅等:新築後5年間

もっと詳しく知りたい方は

財団法人資産評価システム研究センター発行の「固定資産税のしおり」では、固定資産税について詳しい説明がされています。関連リンクから内容を閲覧することができます。また、しおりは税務課窓口にも備え付けてあります。

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