固定資産税 よくあるご質問

更新日:2024年02月21日

質問1:固定資産税とはどういう税金ですか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。税率は、1.4%になります。

質問2:固定資産税を課される人(納税義務者)はだれですか?

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として、1月1日(賦課期日)の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
(注意)所有者として登記されている人が1月1日(賦課期日)前に死亡している場合等は、1月1日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

  • 土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

質問3:年の途中で亡くなった家族が所有する固定資産の納税通知書が届きましたが、納付しなければならないのですか?

固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日となっております。そのため、1月2日以降に亡くなられた場合は、相続人に納税義務が継承され、納付していただくことになります。

質問4:納税通知書(納付書含む)が届かないのですが、どうしたらよいですか?

湯沢町では、毎年4月下旬から5月上旬に納税通知書を送付しています。納税通知書が届かない理由はいくつか考えられますが、主なものは以下のとおりです。下記の理由に該当されていない場合は、税務課までお問い合わせください。

1.固定資産税の課税標準額が免税点未満である

固定資産の価格が免税点未満であるため。
同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。そのため、土地・家屋・償却資産ともに免税点未満の場合は、納税通知書が発付されません。

2.共有名義の物件である場合

登記名義人が共有として登記されているため。
共有名義で登記されている物件については、代表者の方に納税通知書を送付しております。代表者以外の共有者には、原則、共有者用の納税通知書を発付しておりますが、都合により(台帳整備の関係等)共有者用の納税通知書を発付していな場合もあります。

3.1月2日以降に土地・家屋を取得した

固定資産税は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有されている方に課税されますので、1月2日以降に固定資産を取得された方には、その年度の固定資産税は課税されないため納税通知書は送付されません。
(注意)登記物件の場合は、実際の売買等の日付ではなく、登記受付日で判断します

4.湯沢町外で住所変更があった

納税通知書の送付先は、湯沢町外で住所変更があった場合、住民票の異動・法人登記の変更を行っても自動的に新住所には変わりません。そのため、住所変更のご連絡をいただいていない場合は、以前のご住所へ納税通知書が送付され、宛先不明で返戻になっている可能性があります。
返戻となった場合は、調査の上、転居先のご住所へ再送付いたしますが、しばらくお待ちいただいても届かないときは、税務課までお問い合わせください。

質問5:納税義務者の住所や氏名等が変わった場合は、どうしたらよいでしょうか?

納税通知書の送付先を変更する必要があるため、下記の「固定資産税納税義務者住所変更届」にご記入いただき、税務課までご提出をお願いします。

質問6:納税義務者が亡くなった場合は、どうすればよいでしょうか?

年の途中で土地・家屋をお持ちの方が亡くなった場合は、その年度の納税義務は相続人の方が引継がれることとなります。

翌年度以降の固定資産税については、

  • 亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。法務局から町へ連絡があるため、町への連絡は必要ありません。
  • 亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、税務課からの賦課徴収、還付に関する書類を受領する代表者を指定するため、下記の「固定資産現所有者兼相続人代表者指定(変更)届」を税務課までご提出をお願いします。

質問7:未登記の家屋の所有者に変更があった場合は、どうすればよいでしょうか?

未登記家屋の所有者変更は、下記の「固定資産(未登記家屋)所有者変更届」の提出をお願いいたします。提出の際は、必要書類を必ず添付して提出してください。
なお、登記されている家屋の所有者変更は、法務局にて所有権移転登記をお願いいたします。所有権移転登記後に法務局から町へ連絡があるため、町での手続きは必要ありません。

質問8:共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか? また、持分に応じて金額を按分してもらえませんか?

地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
記載されている課税内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
(注意)課税台帳の登録は「A 外〇名様」または「A 他〇名様」の場合はA様が代表者となります。

なお、代表者は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。

  1. 持分の多い方
  2. 湯沢町に住んでいる方
  3. 登記簿に記載されている順序が早い方
  4. 年長者の方

地方税法第10条の2第1項

共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

質問9:共有名義の固定資産の代表者を変更したいのですが?

代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意をとったうえで、下記の「共有代表者指定・変更届」にご記入いただき、税務課までご提出をお願いします。

質問10:今年2月に所有していた家を売り、現在は所有していないのですが、納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか? 月割りにしていただけないのでしょうか?

納税通知書は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に送付されます。この場合、1月1日(賦課期日)時点で、固定資産を所有されていたため、納税通知書が送付されております。
また、1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有されている方に今年度分の納税義務があるため、月割りにすることはできません。
(注意)不動産会社等が仲介し売買契約等を行った場合、租税公課の精算を取り決めていることがございますので、契約内容等のご確認をお願いいたします。

質問11:Aさんが所有する土地・建物をBさんに売買するために、AさんとBさんは昨年の12月に売買契約をし、今年4月にAさんからBさんに所有権移転登記を済ませました。今年の固定資産税は誰が支払うことになりますか?また、按分はできないのでしょうか?

この場合、Aさんが今年度の固定資産税を支払うことになります。(町がBさんに納付を求めることはできません。)
納税義務者は、1月1日(賦課期日)現在に登記簿に登録されている所有者となりますので按分はできません。
なお、売主(納税義務者Aさん)と買主Bさんが固定資産税を月割り按分等により負担する場合には、当事者間で納付方法等を決定していただきます。
(注意)不動産会社等が仲介し売買契約等を行った場合、租税公課の精算を取り決めていることがございますので、契約内容等のご確認をお願いいたします。

質問12:固定資産税の1年間は、1月起算?4月起算?

固定資産税は、毎年1月1日時点で資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、その年の4月からはじまる1年度分の固定資産税として課税されます。基本的に期間という考え方はございませんので、月割り、日割り計算などはありません。
なお、税負担額を月割り・日割り計算したいという場合、当事者同士でよく協議いただくよう、お願いいたします。

ただし、町では地方税法に基づいて課税しておりますので、納税通知書や督促については、1月1日現在の納税義務者の方にのみ送付することになります。

質問13:今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納税通知書が届いたのはどうしてですか?

固定資産税は同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、下記の金額(免税点)に満たない場合には、課税されません。
しかし、何らかの理由により課税標準額が次の金額(免税点)以上になった場合は、翌年度から税金がかかるようになります。たとえば、山林や田畑は宅地に比べて課税標準額がかなり安いのですが、こうした山林や田畑を宅地として利用された場合などが該当します。

免税点表
種類 免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

(注意)同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が上記の金額に満たない場合には、課税されません。

質問14:昨年、住宅を取り壊して、更地にしたのですが、先日届いた固定資産税の納税通知書を見ると、税額が昨年に比べてとても高くなっていました。なぜですか?

土地が住宅用地として使用されている場合、住宅1戸当たり 200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)について、課税標準の限度額を6分の1に、200平方メートルを超える部分については3分の1にするという税負担を軽減する特例措置が適用されています。
この特例措置を受けられるのは、毎年1月1日(賦課期日)現在、実際に住宅の敷地となっている場合や一定の要件を満たす住宅の建替えの場合に限られますので、ご質問のように、1月1日現在、住宅用の敷地ではなく、更地とされていた土地については、住宅用地の軽減措置が適用とならず、税額が高くなったものと考えられます。なお、住宅用地の特例が解除されたとしても、宅地では評価額の70パーセントが課税標準額となり、単純に税金が6倍まで上がるわけではありません。

質問15:2019年10月に住宅を新築しましたが、2023年(令和5年度)分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一定要件の3階建て以上の中高層耐火建築物は5年度分)に限り、一定部分の税額が2分の1に減額されます。
ご質問の家屋については、令和2年度・令和3年度・令和4年度までの3年度分についてはこの減額が適用されており、2023年(令和5年度)分からこの減額期間が終了したため、本来の税額に戻ったものと考えられます。
長期優良住宅の場合は、5年度分(一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)となります。

質問16:築40年の木造家屋で、売却しようにも価値がないと言われています。それにもかかわらず、固定資産税の家屋の価値はなぜ下がらないのですか?

固定資産税の家屋の価格は、売買価格やこれに類する市場価値を基に決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準(再建築価格)によって決定しています。

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
また、市場価値は、新築後その経過と共に価値がなくなるまで下がることもありますが、固定資産税の家屋の価格は、最大80パーセントまでしか減価しません。これは、建物を維持管理していることによって、使用価値が新築時の20パーセントは残るという考えに基づくものです。
したがって、築40年の木造家屋であれば、既に20パーセントまで減価しているため価格が下がらず、据え置きになっているものと考えられます。

質問17:2022年6月に今の家を取り壊して、2023年2月の完成予定で家の建替えをするつもりなのですが、 この間の固定資産税はどうなりますか?

固定資産税は、毎年1月1日 (賦課期日) 現在の家屋や土地の状態によって課税されます
現家屋を2022年6月に取り壊されたとしても、令和4年度課税の賦課期日である2022年(令和3年)1月1日には現家屋があったので、この家に対する固定資産税は1年度分全額納付していただかなければなりません。
また、予定どおり6月に現家屋を取り壊し、2023年2月に新家屋が完成の場合、令和5年度課税の賦課期日である2023年1月1日には、家屋は建っていませんので、令和4年度は新旧家屋に対する固定資産税は課税されず、新家屋が完成した翌年度である令和5年度から課税されることになります。

質問18:評価額が下がった土地でも固定資産税が上がるのは、なぜですか?

土地に係る固定資産税については、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかになるよう、課税標準額を徐々に是正(上昇)する負担調整措置が講じられています。
評価額が同額以下にもかかわらず税負担が上昇する土地は、本来のあるべき課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置(制度)により本来の課税標準額へ向かって緩やかに上昇しているものと考えられます。これは、課税の公平の観点から税負担の均衡化を図るために行われているものです。

質問19:建設業を営んでいる知人に依頼して、かなり安く家を建てることができました。しかし、町で決定された評価額は、実際にかかった金額と比べると高いものになっています。なぜでしょうか

固定資産税における家屋の評価では、個人的な取得事情にかかわらず、同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるようにという基本的な考え方があります。そのため、総務大臣が定めた全国統一の固定資産評価基準によって評価額を求めるものとされています。
具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎等に使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。

質問20:私は、固定資産として土地と家屋を所有していますが、昨年度末で会社を退職し、現在は年金生活をしています。固定資産税は安くならないのですか?

固定資産税は、所得に応じて課税される町県民税とは異なり、その固定資産そのものに対して課税される税金です。したがって、固定資産を所有している方に対しては、その収入にかかわらず、課税されることになります。

参考

湯沢町においては、災害等により固定資産に損失を受けた場合や、生活保護法による公的扶助を受けている場合等には、町に「固定資産税減免申請書」を申請していただくことにより固定資産税の減免措置を講じています。詳しくは、税務課までお問い合わせください。

質問21:固定資産課税台帳に登録された価格(納税通知書に記載されている評価額)に納得がいかないのですが、どうすればよいでしょうか?

 固定資産課税台帳に登録された価格(納税通知書に記載されている評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(ただし、地方税法第417条第1項の通知を受けた場合は同通知を受けた日から3か月以内)に、湯沢町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 ただし、据え置かれた価格(納税通知書に記載されている評価額)に対する不服については、審査の申出の理由とすることはできません。(地目の変換、家屋の改築または損壊等の事情を申し立てる場合、土地の価格が地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づき修正されるべきものであることを申し立てる場合を除く。)審査の決定に不服がある場合には、訴訟を提起することができます。

質問22:固定資産税の納税通知書の再発行はできますか?

納税通知書の再発行はできません。

納税通知書は、納税義務者に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、湯沢町長より賦課処分されたという法的効果が発生します。納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者に2度賦課処分を行うこととなりますので、納税通知書の再発行は行っておりません。ご理解をお願いいたします。

納税通知書を紛失された方で、資産の明細をお知りになりたい方は、課税台帳の写し(手数料:1件250円+コピー代1枚30円)をご請求ください。

質問23:土地・建物を取得した時にかかる税金は?

相続税(国税(税務署)):土地や建物などを相続した場合

贈与税(国税(税務署)):土地や建物などの贈与を受けた場合

登録免許税(国税(法務局)):土地や建物を登記するとき

印紙税(国税(税務署)):土地や建物の売買契約書を作成するとき

不動産取得税(県税):土地や建物を取得した場合

それぞれの詳細は、国税については税務署または法務局、県税については県税部へお尋ねください。

質問24:土地の売買について相談できる?相場は?

特定の不動産業者を御紹介することはできませんが、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会を御案内させていただいております。下記リンクをご参照ください。

また、課税上の評価額や相続税の算出に用いる路線価は全国地価マップにて確認することができます。こちらも下記リンクからご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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