新築家屋に対する固定資産税の軽減措置
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
用途要件
専用住宅もしくは居住用部分の面積が2分の1以上の併用住宅
床面積要件
【一戸建住宅】
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
【区分所有家屋】
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+専有面積の広さに応じた共用部分(廊下・階段等)の床面積」で判定します。
【集合住宅】
ひとつの居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額範囲
新築された家屋の住居部分の床面積が120平方メートルを上限として固定資産税を2分の1に減額します。ただし、高床式住宅の高床部分(積極的に利用しない部分)は1割を算入して判定します。
120平方メートルを超えた分と併用住宅の事務所・店舗部分などは減額対象となりません。
減額期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
長期優良住宅は、軽減の適用期間が延長されます。
軽減を受けるための手続き
新築した年の翌年の1月31日までに、下記の「新築住宅等のに係る固定資産税減額規定の適用申告書」を税務課まで提出してください。
※家屋新築調査の際、要件を満たす方には上記減額申告書をお持ちするようにしています。
関連情報
新築住宅等のに係る固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 159.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2024年12月17日