ペダル付原動機付自転車について

更新日:2024年06月20日

ペダル付原動機付自転車はナンバープレートの交付が必要です

令和6年5月から道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車は原動機付自転車と同じ扱いとなりました。

ペダル付原動機付自転車や、ペダル付電動バイクと呼ばれる車両は、原動機付自転車(いわゆる原付)として取り扱われます。

同車両を取得した場合、標識(ナンバープレート)の取得が必要になりますので、速やかに標識の交付の手続きをしてください。

電動アシスト自転車との違い

ペダル付原動機付自転車と外観が似ているものに電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)があります。
電動アシスト自転車は、ペダル付原動機付自転車と同じように電動機(モーター)がついていますが、電動機(モーター)のみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。それに対し、ペダル付原動機付自転車は、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行が可能です。
よってペダル付原動機付自転車と電動アシスト自転車は全く違うものになります。

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