軽自動車税(種別割)

更新日:2023年07月01日

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税される税金です。

納税義務者

4月1日現在で、町内を主たる定置場(駐車場等)としている軽自動車等を所有している人です。したがって、4月1日に所有していれば、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。なお、普通自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。
(注意)割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)に課税されます。

税率(年額)

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車など

原動機付自転車などの税率
車種区分 税率(年額)

原動機付自転車 排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)

2,000円

原動機付自転車 排気量が50ccを超え90cc以下のもの

2,000円

原動機付自転車 排気量が90ccを超え125cc以下のもの

2,400円

原動機付自転車 三輪以上で排気量が20ccを超え50cc以下(電動の定格出力が250ワットを超え600ワット以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間の距離が50センチメートルを超えるもの(ミニカー等)

3,700円

二輪の軽自動車 排気量が125ccを超え250cc以下のもの

3,600円

二輪の小型自動車 排気量が250ccを超えるもの

6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインやトラクタなど乗用装置のあるもの)

5,900円

小型特殊自動車 その他(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤショベルなど)

5,900円

専ら雪上を走行するもの(雪上車等)

3,600円

特定小型原動機付自転車(最高速度:20km/h以下、定格出力:0.6kW以下、車体の大きさ:長さ1.9m以下 幅0.6m以下であるもの)

  2,000円

(注意)購入や登録の時期にかかわらず、平成28年度分の課税から税率が変更となっています。 

四輪・三輪の軽自動車

自動車検査証(車検証)に記載の初度検査年月に応じた税率が適用されます。
(注意)初年度検査年月とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を使用するときに受ける最初の新規検査の年月のことです。

四輪などの税率

車種区分
(排気量660cc以下)

初年度検査年が2015年3月以前の車両の税率

初年度検査年が2015年4月以降の車両の税率

初年度検査年から13年を超える車両の税率

四輪・乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

四輪・乗用(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

四輪・貨物(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

四輪・貨物(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車税のグリーン特例について(四輪・三輪の軽自動車のみ)

軽自動車税のグリーン税制は、排気ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その性能に応じて税額を軽減(軽課)し、初度検査年月から13年を経過した環境負荷の大きい車両については税額を増額(重課)する制度です。

軽課について

初年度検査年が2021年3月から2023年3月までの車両で、排出ガス性能や燃料性能の優れた環境負荷の小さな車両について、当該年度の翌年度分につて特例措置が適用されます。
例:2021年4月から2022年3月までの車両については、令和4年度の税率のみ特例が適用されます。

軽減対象要件及び軽減割合

対象

要件

軽減割合

四輪・乗用、三輪

電気、燃料電池及び天然ガス軽自動車

概ね75%軽減

四輪・乗用、三輪

(営業用のみ)

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
令和12年度燃費基準90パーセント達成+令和2年度燃費基準達成車

概ね50%軽減

四輪・乗用、三輪

(営業用のみ)

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
令和12年度燃費基準70パーセント達成+令和2年度燃費基準達成車

概ね25%軽減

四輪・貨物、三輪

電気、燃料電池及び天然ガス軽自動車

概ね75%軽減

  • (注意1)天然ガス軽自動車については、平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車
  • (注意2)ガソリン車(ハイブリット含む)は、平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減適合車

重課について

初年度検査年月より13年を経過したた車両に適用されます。概ね20%の重課となります。
(注意)重課の車両でも、電気・燃料電池・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は重課税率が適用されません。

登録・廃車・名義変更等の手続きについて

軽自動車等を取得したとき、住所を変更したとき等は15日以内、廃棄、譲渡したときは30日以内に手続きをしてください。また、車種によって、登録・廃車・住所変更等の取り扱い場所が異なります。場所等については、下記のページをご覧いただき、取り扱い場所で手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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