軽自動車税(環境性能割)
環境性能割は、自動車を取得(購入、譲受け等)したときに、自動車の環境への負荷の程度に応じて課される税金です。新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、これまでどおり、新潟県(都道府県)が行うこととなっています。
納税義務者
- 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)を取得した方です(通常は自動車検査証に記載されている所有者をいいます)。
- 取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
(注意)割賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、その買主である使用者の方が納めます。
税率
対象車 | 税率 (自家用) |
税率 (営業用) |
---|---|---|
|
非課税 |
非課税 |
対象車 | 排ガス要件 | 燃費要件 | 税率 (自家用) |
税率 (営業用) |
---|---|---|---|---|
ガソリン車(ガソリンハイブリッド車を含みます。) | ★★★★:4つ星 2018年排出ガス基準50%低減達成車 又は 2005年排出ガス基準75%低減達成車 |
2030年燃費基準75%達成 (2020年燃費基準達成) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ガソリンハイブリッド車を含みます。) | ★★★★:4つ星 2018年排出ガス基準50%低減達成車 又は 2005年排出ガス基準75%低減達成車 |
2030年燃費基準60%達成 (2020年燃費基準達成) |
1% | 0.5% |
ガソリン車(ガソリンハイブリッド車を含みます。) | ★★★★:4つ星 2018年排出ガス基準50%低減達成車 又は 2005年排出ガス基準75%低減達成車 |
2030年燃費基準55%達成 | 2% |
1% |
上記以外の車両
- 税率(自家用):2%
- 税率(営業用):2%
(注釈):ポスト新長期規制とは、ディーゼル車等において、2009年以降に適用される排出ガス規制のことを言います。
その他
自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割) について(新潟県ホームページ)
納付方法や減免制度については、上記の新潟県ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2022年02月18日