軽自動車税(環境性能割)

更新日:2022年02月18日

環境性能割は、自動車を取得(購入、譲受け等)したときに、自動車の環境への負荷の程度に応じて課される税金です。新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、これまでどおり、新潟県(都道府県)が行うこととなっています。

納税義務者

  • 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)を取得した方です(通常は自動車検査証に記載されている所有者をいいます)。
  • 取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

(注意)割賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、その買主である使用者の方が納めます。

税率

税率表
対象車 税率
(自家用)
税率
(営業用)
  • 電気自動車
  • 燃料電池車
  • プラグインハイブリッド車
  • 天然ガス車(ポスト新長期規制(注釈1)からNox10%低減)
  • クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合(注釈1))

非課税

非課税

税率表
対象車 排ガス要件 燃費要件 税率
(自家用)
税率
(営業用)
ガソリン車(ガソリンハイブリッド車を含みます。) ★★★★:4つ星
2018年排出ガス基準50%低減達成車
又は
2005年排出ガス基準75%低減達成車
2030年燃費基準75%達成
(2020年燃費基準達成)
非課税 非課税
ガソリン車(ガソリンハイブリッド車を含みます。) ★★★★:4つ星
2018年排出ガス基準50%低減達成車
又は
2005年排出ガス基準75%低減達成車
2030年燃費基準60%達成
(2020年燃費基準達成)
1% 0.5%
ガソリン車(ガソリンハイブリッド車を含みます。) ★★★★:4つ星
2018年排出ガス基準50%低減達成車
又は
2005年排出ガス基準75%低減達成車
2030年燃費基準55%達成 2%

1%

上記以外の車両

  • 税率(自家用):2%
  • 税率(営業用):2%

(注釈):ポスト新長期規制とは、ディーゼル車等において、2009年以降に適用される排出ガス規制のことを言います。
 

その他

納付方法や減免制度については、上記の新潟県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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