軽自動車税の減免について

更新日:2020年02月28日

湯沢町では、身体・知的等に障害のある方が所有している軽自動車、またはその方と生計をともにする方が障がい者の通学・通勤等のために使用する軽自動車について一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車の減免を受けられることがあります。障がいの程度や車検証の名義人、利用状況などの要件がありますので、事前にお問い合わせください。

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者に対する減免

減免の対象となる方

  • 身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている方(対象となる障害等級の要件があります))
  • 戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けている方(対象となる範囲があります))
  • 知的障がい者(療育手帳の交付を受けている方で障害の程度が「A」の方)
  • 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳の1級の方(自立支援医療(精神)受給者証の交付を受けている方に限ります。ただし、所得制限により受給者証が交付されない場合は医師の通院証明書により通院が確認できる方)。)

利用目的と名義人の要件

身体障がい者・戦傷病者が自ら運転するもの(本人運転)

1.自動車の利用目的

身体障がい者・戦傷病者が自ら運転する場合は、利用目的に制限はありません(ただし、営業用のナンバーを取得しての利用はできません)。

2.自動車の名義人についての要件

自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の(1)~(3)のいずれかでなければなりません。(3)の場合は、自動車税及び自動車取得税の納税義務者は身体障害者又は戦傷病者本人であることが必要です。

  1. 所有者・使用者とも身体障害がい者・戦傷病者本人である。
  2. 所有権留保付売買(所有者がディーラー等)の車両の使用者が身体障がい者・戦傷病者本人である。
  3. 所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者・戦傷病者本人である。

(注意)同一生計者とは、身体障がい者等の方と同一世帯もしくは同住所別世帯で、生計を一にしている方です。

身体障がい者等の家族(同一生計者)が運転するもの(家族運転)

  1. 自動車の利用目的
    身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のために週1日以上または月4日以上かつ継続して6月以上利用するもの。
  2. 自動車の名義人についての要件
    身体障がい者が18歳以上の場合は自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の1.~4.のいずれかでなければなりません。
    1. 所有者・使用者とも身体障がい者本人である。
    2. 所有権留保付売買(所有者がディーラー等)の車両の使用者が身体障がい者本人である
    3. 所有者が身体障がい者本人で使用者が同一生計者である。
    4. 所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人である。
      18歳未満の身体障がい者、精神障がい者および知的障がい者の場合は自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在上記の1.~4.または次の5.、6.のいずれかでなければなりません。
    5. 所有者・使用者とも同一生計者である。
    6. 所有権留保付売買(所有者がディーラー等)の車両の使用者が同一生計者である。

身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(介護者運転)

1.自動車の利用目的

単身または身体障がい者等のみで構成される世帯で生活する身体障がい者等の通学、通院、通所または生業のために週3日以上かつ継続して1年以上利用するもの

2.自動車の名義人についての要件

自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の1.、2.のいずれかでなければなりません。

  1. 所有者及び使用者が身体障がい者等本人である。
  2. 所有権留保付売買(所有者がディーラー等)の車両の使用者が身体障がい者等本人である。

身体障がい者減免の対象範囲表

対象等級表

区分

本人運転

家族・介護者運転

視覚障害

1級から4級

1級から4級

聴覚障害

2級から3級

2級から3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能、言語機能又は租借機能障害

3級(喉頭摘出に限る)

3級(喉頭摘出に限る)

上肢機能障害

1級から2級

1級から2級

下肢機能障害

1級から6級

1級から3級

体幹機能障害

1級から3級、5級

1級から3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級、2級

1級、2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級

1級から3級

心臓機能障害

1級、3級

1級、3級

じん臓機能障害

1級、3級

1級、3級

呼吸器機能障害

1級、3級

1級、3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級

1級、3級

小腸機能障害

1級、3級

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級

1級から3級

肝臓の機能障害

1級から3級

1級から3級

知的障害

なし

療育手帳A

精神障害

なし

精神障害者保健福祉手帳の1級

  • (注意1)本人運転の場合、下肢不自由7級が2以上ある場合は6級となります。
  • (注意2)障がい等級は個別等級によります。
    (注釈)個別等級とは、障がい別の個別等級であり総合等級(手帳の写真下の等級)と異なる場合があります。

申請期限

軽自動車税納税通知書発送から5月31日まで受け付けています。また、前年度に減免を受けていた場合は納税通知書発送の時期に案内を送付しております。
(注意)申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 軽自動車税納税通知書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれか該当するもの
  • 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証
  • 実際に運手する人の運転免許証
  • 申請者(納税義務者)の印鑑

本人以外が運手する場合は、下記の書類が必要となります。

  • 通院、通学等の利用状況を証する書類
  • 同一生計であることの書類(家族運転)
  • 常時介護者証明書(介護者運転)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)

注意点

  • 減免を受けるには、毎年の申請が必要です。
  • 一人の障がい者に対して減免できる車両は、普通自動車、軽自動車などを合わせて一のみです。(普通自動車税については下記のホームページをご覧ください)

構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供する車両の減免について

専ら身体障がい者等の利用に供するため、特別な装置を装着する等の特別な仕様により製造された軽自動車又は一般軽自動車に同種の構造変更が加えられた軽自動車で、障がい者等のために利用されていると認められる軽自動車に対して、申請により軽自動車税の減免受けることができます。

対象となる要件

  • 自動車検査証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」などと記載されている特種用途自動車(8ナンバー)であること。
  • 車いすの昇降装置、固定装置等の特別仕様の車両であること。

(注意)車いす移動車で脱着シートを取り付けたもの等、車いす専用車として使用しないものについては、構造による減免の対象となりません。

申請期限

軽自動車税納税通知書発送から5月31日まで受け付けています。
(注意)申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 軽自動車税納税通知書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請者(納税義務者)の印鑑
  • その他、必要に応じて車両の写真をご提出いただく場合がございます。(ナンバーを含めた車全体の写真および装置等が装着されていることがわかる写真)

注意点

  • 特定の身体障がい者等の方が利用する場合(自家用)の減免は、障がい者の方1人に対し「普通自動車」、「身体障がい者に対する減免者(軽自動車)」を含めて1台に限ります。(1人1台減免)
  • 減免を受けるには、毎年の申請が必要です。
  • 自動車検査証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」などと記載されていない場合は、構造による減免の対象となりません。

社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車等(公益減免)

社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが軽自動車税の納税義務者として登録され、身体障がい者または老人等の送迎などに使用する軽自動車に対して、申請により軽自動車税の減免受けることができます。

対象となる要件

  • 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う軽自動車等の所有者で、もっぱら身体障がい者等の通院または通所の用に使用すると認められる軽自動車等。

申請期限

軽自動車税納税通知書発送から5月31日まで受け付けています。
(注意)申請期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 免申請書
  • 軽自動車税納税通知書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請者(納税義務者・法人代表者)の印鑑
  • 団体又は法人等の規約又は定款等の写し
  • その他、補足資料が必要となることがあります。(税務課までお問い合わせください。)

注意点

  • 減免を受けるには、毎年の申請が必要です。
  • リース車は減免の対象とはなりません。

その他の減免につて

次の減免については税務課までお問い合わせください。

  • 公益のため直接専用する車両に対する減免
  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人に対する減免
  • 災害、その他特別の事情のある人に対する減免

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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