能登半島地震による被災家屋の代替家屋に対する固定資産税の特例について

更新日:2024年09月26日

令和6年能登半島地震により被災した家屋に代わる家屋を取得した場合、要件を満たすものについて、固定資産税が減額になる特例措置があります。

(注意)この特例措置が適用される被災家屋の所在地は、被災者生活再建支援法が適用された区域となります。

特例の対象者

  1. 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者含む)
  2. 1に相続があったときはその相続人
  3. 1と代替家屋に同居する三親等以内の親族
  4. 1が法人で合併又は分割が生じた場合は、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人又は分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

被災家屋の要件

以下の1及び2を満たすもの

  1. 能登半島地震により滅失又は損壊した家屋で、市町村の調査で被害の程度が「半壊以上」であることが確認できるもの
  2. 取り壊し・売却等の処分が行われたもの

代替家屋の要件

以下の1及び2を満たすもの

  1. 被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること
  2. 原則として被災家屋と用途(種類)又は使用目的が同一であること

代替家屋の取得期限

令和6年1月1日から令和11年3月31日まで

特例の内容

代替家屋に係る固定資産税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。(共有名義の場合は、持分の割合に応じて面積按分します)

提出書類

「被災家屋の代替家屋に対する固定資産税の特例適用申告書」及び以下の書類

  1. 被災家屋が能登半島地震により滅失・損壊したことを証する書類
    「り災証明書」、「被災証明書(被害の程度が記載されているもの)」等
  2. 被災家屋が所在したことを証する書類
    「令和5年度の固定資産税家屋名寄帳」等
  3. 被災家屋の処分状況等を確認できる書類
    「解体契約書」、「売買契約書」等
  4. 被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類
    「戸籍謄本」、「法人の登記事項証明書」等

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課 資産税係

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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