先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について
中小事業者等が、湯沢町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
(地方税法附則第15条第45項)
対象設備
設備の種類 | 取得価格 | 備考 |
機械及び装置 | 160万以上 | |
器具及び備品 | 30万以上 | |
工具 | 30万以上 | |
建物附属設備 | 60万以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの。
特例割合
【計画内で賃上げ表明無し】
課税標準額を3年間2分の1に軽減
【計画内で賃上げ表明有り】
・令和6年3月31日までに取得した場合、課税標準額を5年間3分の1に軽減
・令和7年3月31日までに取得した場合、課税標準額を4年間3分の1に軽減
提出書類
1 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書
2 先端設備等導入計画の申請書(写)
3 先端設備等導入計画の認定書(写)
4 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写)
5 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)(希望する場合のみ)
※リース会社が申告する場合に必要な追加資料
・ リース契約書(写)
・ 固定資産税軽減額計算書(写)
提出時期
固定資産税償却資産の申告時に併せて提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2024年06月27日