先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2024年06月27日

中小事業者等が、湯沢町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

(地方税法附則第15条第45項)

対象設備

 

対象表
設備の種類 取得価格 備考
機械及び装置 160万以上  
器具及び備品 30万以上  
工具 30万以上  
建物附属設備 60万以上

家屋と一体で課税されるものは対象外


 

期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの。

特例割合

【計画内で賃上げ表明無し】
課税標準額を3年間2分の1に軽減


【計画内で賃上げ表明有り】
・令和6年3月31日までに取得した場合、課税標準額を5年間3分の1に軽減
・令和7年3月31日までに取得した場合、課税標準額を4年間3分の1に軽減

提出書類

1 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書

2 先端設備等導入計画の申請書(写)

3 先端設備等導入計画の認定書(写)

4 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写)

5 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)(希望する場合のみ)

※リース会社が申告する場合に必要な追加資料

・ リース契約書(写)

・ 固定資産税軽減額計算書(写)

提出時期

固定資産税償却資産の申告時に併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民部 税務課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724

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