先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について(令和7年3月31日までに取得したもの)
中小事業者等が、湯沢町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
(地方税法附則第15条第45項)
対象となる中小企業等
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次に該当する場合は対象となりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
| 設備の種類 | 取得価格 | 備考 |
| 機械及び装置 | 160万以上 | |
| 器具及び備品 | 30万以上 | |
| 工具 | 30万以上 | |
| 建物附属設備 | 60万以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの。
特例割合
【計画内で賃上げ表明無し】
課税標準額を3年間2分の1に軽減
【計画内で賃上げ表明有り】
・令和6年3月31日までに取得した場合、課税標準額を5年間3分の1に軽減
・令和7年3月31日までに取得した場合、課税標準額を4年間3分の1に軽減
提出書類
1 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書
2 先端設備等導入計画の申請書(写)
3 先端設備等導入計画の認定書(写)
4 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写)
5 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)(希望する場合のみ)
※リース会社が申告する場合に必要な追加資料
・ リース契約書(写)
・ 固定資産税軽減額計算書(写)
提出時期
固定資産税償却資産の申告時に併せて提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2025年12月11日