相続登記の申請義務化について
相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによる、所有者不明の土地や家屋といった不動産が全国的に増加しています。
こうした背景から、所有者不明不動産の「発生の予防」と「利用の円滑化」のため、法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の義務化について【法務省パンフレット】 (PDFファイル: 1.8MB)
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
- 相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。
- 相続登記の申請の義務化は、施行日以前に相続の開始があった場合についても適用されます。
- 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
- 相続人が申請義務を簡易に履行することができるよう新設された登記制度です。
- 自分が相続人であることを登記官に申し出る制度です。申告義務を履行したものとみなされます。
- 相続人が複数であっても単独で申告可能です。
制度の概要や所有権移転登記に関するお問い合わせについて
【制度の概要について】
新潟地方法務局 電話:025-226-0951
【所有権移転登記について】
新潟地方法務局南魚沼支局 電話:0258-33-5511
※長岡支局担当者が御案内させていただいております。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2024年04月03日