固定資産課税台帳の縦覧と閲覧
町では固定資産税の評価額等を確認していただくため、毎年4月から期間を設け、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行っています。また、固定資産課税台帳の閲覧も行っています。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
納税者の方が他の土地や家屋の固定資産税評価額(税額の記載はありません。)との比較をして自己の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるようにするため、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。
縦覧期間
令和6年度の縦覧期間は令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
(閉庁日を除く)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所
湯沢町役場1階 税務課
縦覧帳簿の記載内容
土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
縦覧できる方
- 固定資産税の納税者及びその同居(同一世帯)の親族
- 納税者の代理人(委任状が必要)
- 相続人
(注意1)土地のみの所有者は土地の帳簿のみ、家屋のみの所有者は家屋の帳簿のみの縦覧となります。
(注意2)借地人・借家人は縦覧できません。
必要書類
- 納税者または同居(同一世帯)の親族の方が来庁される場合、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、法人の場合は、代表者印。
(注意)同一世帯の親族の方でも、町外にお住いの場合は委任状が必要です。 - 納税者以外の方が来庁される場合や代表者印を持参できない場合は、委任状と代理人の印鑑及び代理人本人確認ができるもの。
- 相続人は、本人確認ができるもののほかに、相続を証明する戸籍謄本等。
縦覧手数料
無料
注意点
縦覧帳簿の複写・撮影は行えません。ただし、手書きによる転記は可能です。
固定資産課税台帳の閲覧
課税台帳の閲覧は、土地、家屋、償却資産の所有者の方が自己の資産に対する課税内容を確認するための制度です。湯沢町においては納税義務者単位で課税台帳の内容をまとめた名寄帳を閲覧に供しています。なお、納税通知書に同封の課税明細書にも課税内容が記載されています。
閲覧期間
通年(閉庁日を除く)
令和6年度については、令和6年4月1日から
閲覧時間
午前8時30分から午後5時まで
閲覧場所
湯沢町役場1階 税務課
課税台帳の記載内容
固定資産税課税台帳兼名寄帳
所有者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額など
償却資産課税台帳
所有者、資産種類、資産名称、数量、取得年月、取得価格、用年数、評価額、課税標準額など
注意)種類別明細書も含む場合
閲覧できる方、閲覧できる部分
閲覧できる方 | 閲覧できる部分 |
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納税義務者、その同居(同一世帯)の親族および代理人 | 納税義務者本人の課税台帳を閲覧できます。 |
借地人
|
賃貸借契約等の対象となっている土地の課税台帳を閲覧できます。 |
借家人
|
賃貸借契約等の対象となっている家屋およびその敷地である土地の課税台帳を閲覧できます。 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の者 | 当該権利のある土地・家屋の課税台帳を閲覧できます |
必要書類
- 納税者または同居(同一世帯)の親族の方が来庁される場合、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、法人の場合は、代表者印。
※同一世帯の親族の方でも、町外にお住いの場合は委任状が必要です。 - 納税者以外の方が来庁される場合や代表者印を持参できない場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの。
- 相続人は、本人確認ができるもののほかに、相続を証明する戸籍謄本等。
- 借地人・借家人は、本人確認ができるもののほかに、借地借家契約書の原本などの契約関係が証明できるもの。
- 所有者(賦課期日後に取得した者)は、本人確認ができるもののほかに、不動産登記簿の原本などの所有関係を証明できるもの。
閲覧手数料
1納税義務者ごとに250円です。
ただし、令和6年度縦覧期間内(4月1日から5月31日まで)の令和6年度課税台帳の閲覧は無料です。(縦覧期間内でも過年度分については有料となります。)
複写
1枚につき30円
郵送による閲覧申請
郵送による閲覧申請も受付しております。
申請方法については、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月03日