固定資産評価額通知書(登記用)の廃止について
不動産登記を申請される皆様へ
令和2年6月1日より、湯沢町と新潟地方法務局間において、地方税法第382条及び同法第422条の3に基づく通知が電子化されます。
これに伴い、不動産(土地・建物)の所有権保存登記や所有権移転登記等の登記申請をされる際に、登録免許税の算定のため湯沢町長が無料で発行している「評価額通知書(登記用)」が令和2年5月31日をもって廃止になります。以降は原則として評価額通知書の発行は行いません。
登記申請の際には、湯沢町が発行する資産証明書(有料)、固定資産税課税明細書(納税通知書に添付)、名寄帳の写し(有料)により評価額の確認が必要となります。
なお、公衆用道路などの評価額がない土地、年度途中に地目が変わった土地などにつきましては、資産証明書に近傍価格(近傍宅地価格など)を表示して発行しますので、証明書の申請時にお伝えくださいますようお願いします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【お問合せ】
◎資産証明書・名寄帳等の請求方法について
湯沢町役場 税務町民部 税務課 資産税係 電話025-784-3452
◎不動産の登記申請について
新潟地方法務局南魚沼支局 電話025-772-2164
【資産証明書・名寄帳の写しの請求方法について】
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2020年05月15日