中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例措置について
中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例措置について
(地方税法附則第64条)
対象設備
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 |
機械及び装置 | 160万以上 | 10年以内 |
器具及び備品 | 30万以上 | 6年以内 |
工具 | 30万以上 | 5年以内 |
建物附属設備 | 60万以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万以上 | 14年以内 |
事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
期間
平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの。
(事業用家屋及び構築物については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得のもの)
特例割合
湯沢町においては、課税標準額となる価格を3年間ゼロとします。
提出書類
1 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書
2 先端設備等導入計画の申請書(写)
3 先端設備等導入計画の認定書(写)
4 工業会等による証明書(写)
※リース会社が申告する場合に必要な追加資料
・ リース契約書(写)
・ 固定資産税軽減額計算書(写)
提出時期
固定資産税償却資産の申告のときに併せて提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民部 税務課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3452
ファックス:025-784-2724
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更新日:2024年06月27日