上下水道使用の開始・中止などの届出について

更新日:2025年04月23日

引っ越しなどにより、水道を使いたい・止めたいときや、水道の使用者を引っ越しや死亡などにより変更したい場合には、事前に届出が必要です。やむを得ず役場まで来られない場合には、ご連絡ください。

なお、下水道が接続されている場合は、水道の開始・中止などに合わせ下水道も開始・中止されます。

給水開始

水道を使えるようにしたい場合、給水申込書の提出及び開栓手数料500円が必要です。

開始予定日の2日前までに届け出をお願いします。前日や当日の水道開始は対応できない場合もありますのでご了承ください。

給水中止

水道を使えないようにしたい場合、給水装置使用休止届の提出及び閉栓手数料500円が必要です。

届け出様式

開始届・休止届は、2枚共記入してください。いずれも手数料がかかりますので、役場の窓口までご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備部 上下水道課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4853
ファックス:025-780-6072

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