上下水道使用の開始・中止などの届出について

更新日:2020年02月28日

引っ越しなどにより、水道を使いたい・止めたいときや、水道の使用者を引っ越しや死亡などにより変更したい場合には、事前に届出が必要です。都合により役場まで来られない場合には、ご連絡ください。

なお、下水道が接続されている場合は、水道の開始・中止などに合わせ下水道も開始・中止されます。

給水開始

水道を使えるようにしたい場合、給水申込書の提出及び開栓手数料500円が必要です。

給水中止

水道を使えないようにしたい場合、給水装置使用中止届の提出及び閉栓手数料500円が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備部 上下水道課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4853
ファックス:025-780-6072

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