水道メーターの検針について

更新日:2020年02月28日

毎月20日ごろに、検針員が水道メーターの検針をしています。中には、検針ができないことがありますので、次のことに注意してください。

  • 駐車場にメーターボックスがある場合は、検針期間中はメーターボックスの上に駐車しないでください。
  • メーターボックスの上、周りに、バイク、自転車、荷物など検針の妨げになるようなものは置かないでください。
  • 犬はメーターボックスから離れた場所につなぎ、リード(ひきひも)の長さを調整し、メーターボックスに近づかないようにしてください。
  • メーターボックスの中にたまった、泥・砂・枯葉・ゴミなどは外に出し、きれいに保つようにしてください。

(注)湯沢町は一部を除き、12月から翌年4月まで、水道メーターが雪に覆われるため、検針を行いません。この期間は、毎月町で設定した概算料金でお支払いいただきます。 この場合5月に再びメーター検針をして、実際使用した冬期間の料金を確定させます。そして概算徴収額を 差し引いて6月請求分で精算とさせていただきます

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備部 上下水道課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4853
ファックス:025-780-6072

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