貯水槽水道(受水槽・高置水槽)について

更新日:2020年02月28日

水道法の一部改正に伴い、湯沢町給水条例の一部が改正(平成15年4月1日施行)されました。

従来、容量が10立方メートルを超える貯水槽水道(簡易専用水道)の設置者におきましては、健康福祉環境事務所(保健所)により管理監督が行われてきましたが、水道法及び条例の改正により、容量10立方メートル以下の(小規模貯水槽水道)の設置者についても管理が強化されることになり、町も所有者に対し情報提供、助言等を行い、衛生面の向上に努めることになりました。

貯水槽水道とは

町から供給される水のみを水源とし、その水を受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。なお、受水槽の有効容量によって、簡易専用水道(10立方メートルを超える水道施設)、小規模貯水槽水道(10立方メートル以下)に区分されます。

受水槽の維持管理について(小規模貯水槽水道)

  1. 受水槽の清掃
    年1回以上、定期的に行ってください。また、清掃時に槽内を点検し、必要があれば補修してください。
  2. 設備の点検
    定期的(月1回程度)に設備の点検を行ってください。不備な点があれば速やかに改善措置を行ってください。
  3. 水質の管理
    年に1回以上は水質検査を行い、また、週1回は水の色や濁り及び残留塩素の検査を行ってください。
  4. 書類等の保存
    維持管理に関する帳簿書類を整理し、5年間保存してください。また、設備の図面等も大切に保管しておいてください。

受水槽給水施設の水質事故例

  • 受水槽が汚水槽と隣接していて槽のひび割れから汚水が混入した。
  • マンホール、通気口からネズミ、ゴキブリなどの害虫が侵入した。
  • 長期間清掃をしなかったため、鉄錆や水垢が沈積し、赤水等が発生した。
  • 受水槽の容量が大きすぎて水が長時間停滞して水質が悪化した。
  • 槽周辺に誤って殺虫剤等を散布し、これが混入した。
  • 設置位置や構造配管材料に欠陥があり、雨水が混入した。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備部 上下水道課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4853
ファックス:025-780-6072

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