里道・水路(法定外公共物)

更新日:2020年02月28日

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用や準用を受けないものをいいます。

一般的には「里道」や「水路」と呼ばれており、その多くが農道や農業用水路など、日常生活に密着した道路・水路として利用されています。

法務局に備え付けの更正図などで「道」や「水」と表示されていたり、赤色や青色で着色されているものも里道や水路になります。

法定外公共物の使用や払い下げについて

家の前を通っている水路に橋梁などを架けて出入口を設ける場合や、里道に管路やケーブル等の施設を設置し、使用する場合には使用許可申請が必要となります。

また、実際には機能していない里道や水路の払い下げを受ける場合には、用途廃止や町有地譲与の申請が必要になります。

詳しくは下記、お問合わせ先までご連絡下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備部 建設課

〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4852
ファックス:025-780-6072

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